このページの先頭です
このページの本文へ移動

出産費用助成制度について

ページID:982771238

更新日:2024年4月16日

質問 流産・死産の場合は対象となりますか

お答えします

妊娠12週(85日)以降の死産・流産については、対象となります。その場合、出産育児一時金の支給認定を受けていることがわかる書類等(支給決定通知書等)をご提出ください。

質問 出産前に申請することはできますか

お答えします

本制度の申請期間は「出産日から1年間」となります。出産前に申請することはできません。

質問 申請者は、産婦本人でないといけませんか

お答えします

原則、産婦本人となります。ご事情により本人が申請できない場合には、ご相談ください。

質問 出産した子どもは区民ですが、産婦が区民でない場合は対象外ですか

お答えします

助成の対象は、産婦本人となります。ご提示のケースの場合、本人が区民でないため対象外となります。

質問 夫が区民だが、産婦が区民でない場合は対象外ですか

お答えします

助成の対象は、産婦本人となります。ご提示のケースの場合、本人が区民でないため対象外となります。

質問 出産した子どもは区民ではないが、産婦が区民であれば対象となりますか

お答えします

助成の対象は、産婦本人となります。ご提示のケースの場合、本人が区民のため対象となります。

質問 出産後に台東区へ転入してきた場合は対象となりますか

お答えします

出産日当日に産婦が区内に住民票がある場合、対象となります。ご提示のケースの場合、産婦が出産日当日に区民でないため対象外となります。

質問 出産後に区外へ転出した場合、対象となりますか

お答えします

出産後に転出しても、出産日当日に産婦が区内に住民票がある場合、対象となります。ご提示のケースの場合、産婦が出産日当日に区民のため対象となります。申請時には転出前住所(台東区)と、転出先住所の両方をご入力ください。

質問 海外で出産した場合は助成対象外ですか

お答えします

出産日当日に産婦が区内に住民票がある場合、対象となります。出産時の領収書については日本語訳を付けて提出してください。

質問 申請は、たいとうおやこ手帳アプリ以外からできますか

お答えします

原則、アプリからの電子申請のみとなります。区では今後の伴走型相談支援のため、たいとうおやこ手帳アプリの導入を勧めております。ご理解ご協力をお願いいたします。なお、ご事情によりアプリの導入が難しい場合にはご相談ください。

質問 申請期限が過ぎてしまった場合

お答えします

申し訳ございませんが、いかなる理由があったとしても、申請期限を過ぎてしまった場合は対象外となります。お早めにご申請ください。

質問 申請に必要な書類は、原本でないといけませんか

お答えします

原本でなく、写しでも提出可能です。

質問 出産時の領収書や出産育児一時金等の支給決定通知書が手元にない場合には、どうしたらよいですか

お答えします

恐れ入りますが、医療機関などの発行元に再発行を依頼する、他の申請等で提出した場合には、提出先に複写、返却を依頼する等の対応をお願いいたします。

質問 出産費用が出産育児一時金の範囲内に収まったため、医療機関等への自己負担額が0円であった場合、対象となりますか

お答えします

本制度は出産時の医療機関等への自己負担額は、支給対象の条件に関係がありません。よって、自己負担額が0円であった場合でも対象となります。

質問 振込口座は、本人の口座でないといけませんか

お答えします

原則、本人の口座にお振込みします。ただし、本人が委任する場合には、申請フォームの委任欄より夫などの口座に振り込みを行うことが可能です。

質問 銀行振込以外の方法で受け取ることはできますか

お答えします

銀行振込以外の方法で受け取ることはできません。

質問 助成金をもらうためには、保健師等との面談が必要ですか

お答えします

面談は必要ありません。本制度は出産・子育て応援ギフトとは異なります。

質問 出産時にもらえるギフトの金額は、10万円ではないのですか

お答えします

本制度は出産・子育て応援ギフトとは異なり、現金支給(銀行振込)となります。また、金額は産婦1人につき一律5万円です。

お問い合わせ

浅草保健相談センター

電話:03-3844-8171

ファクス:03-3844-8178

本文ここまで

サブナビゲーションここまで