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狭あい道路拡幅整備条例

ページID:559177479

更新日:2023年4月26日

狭あい道路拡幅整備条例様式トップページ

提出方法

(事前協議)
 狭あい道路に接する敷地に建物を建築する場合には、「拡幅整備事前協議書(第1号様式)」に必要事項を記入し、建築確認申請の受付30日前までに下記の窓口へご提出下さい。
(任意協議)
 狭あい道路に接する敷地で、既に建物が後退済で拡幅整備が可能な場合には、申請をいただければ、後退部分を整備いたします。「拡幅整備任意協議書(第7号様式)」に必要事項を記入し、下記の窓口へご提出下さい。

窓口

都市づくり部 建築課 狭あい道路担当(区役所5階)

詳細につきましては、下記のページをご参照下さい。
狭あい道路拡幅整備事業

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お問い合わせ

建築課狭あい道路担当

電話:03-5246-1337

ファクス:03-5246-1319

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