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公共工事における施工体制台帳提出の対象範囲の拡大について

ページID:579607390

更新日:2019年6月25日

公共工事の入札参加事業者の皆様へ

平成27年4月1日以降に契約締結する公共工事について、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成及び提出が義務付けられました。

これまで、施工体制を把握するための施工体制台帳の作成義務は、下請金額が一定以上の工事のみが対象であり、小規模工事については義務付けられていませんでしたが、「建設業法」および「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、公共工事については、工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となりました。

※ 参考HP(国土交通省HP)

お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

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