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現場代理人の常駐義務緩和について

ページID:528201593

更新日:2013年1月28日

現場代理人の常駐義務緩和について

 台東区では、新たに現場代理人の常駐義務緩和と兼任の要件を定めましたので、お知らせします。
これに伴い、工事請負約款を改正しました。
 兼任を希望する場合は、必ず「現場代理人の兼任届」を工事担当課に2部提出してください。
なお、これらの取扱いについては平成25年4月1日以降に発注または契約する工事から適用します。
 詳しくは、下記のファイルをご確認ください。

 なお、上記によっても、建設業法第26条第3項に基づく主任技術者又は監理技術者の専任義務が
緩和されるものではないことに留意してください。
専任が適正に行われているかどうかは、JCIS(発注者支援システム)も使用し、確認していきます。

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お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

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