簡易型感震ブレーカーの配布
更新:2018年6月28日
簡易型感震ブレーカーを配布します
1 電気火災防止に効果的な感震ブレーカー
・地震による電気火災について
地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電復旧時に発生する火災のことです。
阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災の6割以上が電気に起因する火災とされており、特に停電が復旧した際に起きる「通電火災」により、多くの被害が出ました。
・感震ブレーカーとは
震度5強相当以上の揺れを感知した場合に、ブレーカーやコンセント等への電気供給を自動的に止める器具で、地震による電気火災防止に効果的です。
感震ブレーカー普及啓発チラシ(出典:経済産業省ホームページ)(外部サイト)
感震ブレーカーを設置するにあたっての留意点(出典:経済産業省ホームページ)(外部サイト)
2 概 要
区では、平成29年度に谷中2・3・5丁目の木造密集地域を対象に、取付けが簡単な簡易型感震ブレーカーの無償配布を行いました。今年度は、更なる普及促進を図るため、無償配布の対象地域を拡大します。
3 対象地域及び対象者
根岸3・4・5丁目、谷中2・3・5丁目、東浅草2丁目、日本堤1・2丁目、橋場2丁目の住民登録のある世帯のうち、配布を希望される方(賃貸も可)
4 配布する製品
配布製品
設置例
「簡易型感震ブレーカー」 (粘着テープで接着、工事の必要がありません)
震度5強以上の揺れを感知した際、ブレーカーのスイッチを自動的に落とし、電気を遮断する器具
※「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に規定する感震遮断性能2つ星以上のもの
5 設置にあたって
(1)設置は各自で行っていただきます。自ら取付けが可能で、器具の特性を理解し、
正しく設置・管理を行っていただける方への配布とさせていただきます。
(2)各世帯につき1回の申請とし、分電盤1基に対し1個の配布となります。
(3)配布は、個人の住宅に限ります。工場や事業所等は申請できません。
(4)分電盤の種類等によって設置が出来ない方は、助成制度の利用をご検討ください。 ※詳しくは、こちら
(5)器具の取付けにより、家屋に損害が生じても、その賠償には応じられません。
(6)器具の設置後のあらゆる事故等について、台東区は一切の責任を負いかねますので、ご承知おきください。
6 申込み方法
別紙「簡易型感震ブレーカー設置可否判断チェックシート」で、ご自宅の分電盤に設置が可能かどうかご確認のうえ、「配布申請書」に必要事項を記載し、台東区役所10階(1)番窓口 危機・災害対策課へ申請して下さい。(郵送可)
簡易型感震ブレーカー設置可否判断チェックシート兼配布申込書(ワード:80KB)
簡易型感震ブレーカーの配布のお知らせ(A3表面)(PDF:262KB)
簡易型感震ブレーカーの配布のお知らせ(A3中面)(PDF:222KB)
7 申込期限
第1回 平成30年 7月27日(金曜日)まで
第2回 平成30年10月31日(水曜日)まで
第3回 平成31年 2月28日(木曜日)まで
8 配布時期
第1回分を9月より配布予定。第2回目以降は、随時配布いたします。
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お問い合わせ
危機・災害対策課担当
電話:03-5246-1092
