食品衛生法違反者等の公表
ページID:725803827
更新日:2026年1月16日
食品衛生法第69条の規定※により、台東区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導(以下「行政処分」という。)を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間は、食中毒を発生させた施設に対して行政処分を行った場合は、原則として処分を行った翌日から起算して14日間、違反食品に対し行政処分を行った場合はその指導や処分が履行されるまでの間となります。
※食品衛生法第69条 厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
営業施設に対する行政処分
| 公表年月日 | 令和8年1月16日 |
|---|---|
| 営業者氏名 | 株式会社金太楼鮨本店 法人番号6010501003032 |
| 施設の名称 | 金太楼鮨 浅草橋店 |
| 施設所在地 | 東京都台東区浅草橋一丁目20番6号村木ビル1-3階 |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒 (食品衛生法第6条第3号違反により、第60条を適用) |
| 不利益処分等の内容 | 令和8年1月16日から3日間の営業停止命令 |
| 原因食品 | 1月5日(月)、6日(火)、7日(水)、10日(土)に「金太楼鮨 浅草橋店」で提供された食事 |
| 病因物質 | ノロウイルス |
| 患者数 | 5グループ 17名 |
| 備考 | 当該営業者は令和8年1月11日(日)から1月15日(木)の5日間、自主的に休業し、事件拡大防止等の措置を行った。 |
違反食品等に対する行政処分
現在、該当ありません。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325













