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再利用対象物・廃棄物の保管場所等の設置及び届出について

ページID:962070713

更新日:2023年10月12日

 下記のいずれかに該当する建築物を建設する時は、再利用対象物や廃棄物の保管場所等の設置と届出が必要です。

  • 延床面積3,000平方メートル以上の建築物
  • 事業用途に供する部分(住宅部分・共用部分は除く)の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物
  • 10戸以上の集合住宅

 建築物の計画段階、建築確認申請を行う前に、台東清掃事務所と協議のうえ、「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」(以下、「設置届」という。)を提出してください。

設置届の届出の対象となる建築物

次のファイルをご覧ください。

設置届の提出時期、作成要領

次のファイルをご覧ください。

届出に必要な書類の様式

下記のファイルをダウンロードしてください。

PDFファイル

ワード、エクセルファイル

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お問い合わせ

台東清掃事務所

電話:03-3876-5771

ファクス:03-3876-5776

住所:台東区今戸1丁目6番26号

tbc 3008

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