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毒物劇物販売業の登録申請・変更届等について

ページID:995485524

更新日:2022年11月24日

登録申請(新規)について

※毒物劇物販売業の新規登録申請は、事前に電話又は来所にてご相談をおすすめします。

新規登録が必要な場合について

新たに毒物劇物を販売・譲渡のため取り扱う場合

・直接取り扱わず、伝票上のみの販売(オーダー販売)であっても登録が必要です。
・無償での譲渡も登録が必要です。
※詳細はお電話でお尋ねください。

登録済みの事業所であって、営業者(開設者)が変更する場合

相続、営業譲渡、個人から法人、法人から個人、法人吸収合併、法人吸収分割等、実態の変更の有無に関わらず、登録の名義が変わる場合は新規登録が必要です。

登録済みの事業所であって、店舗の移転をする場合

場所の登録のため、移転の場合は区内・区外に関わらず新規登録が必要です。
移転先が区外の場合は、管轄保健所で新規登録申請を相談し、現店舗については当区にて廃止の手続きを行ってください。

毒物劇物販売業 新規登録申請書類について

毒物劇物販売業 新規登録申請
必要なもの 備考 オーダー販売の場合
毒物劇物販売業登録申請書(1) ・記載例 参照(PDF:125KB) 必要
手数料 ・16,900円 必要
登記事項証明書(法人の場合のみ) ・6ヶ月以内に発行されたもの
・法人の目的に、毒物劇物の販売に該当する記載があることが望ましい。
必要
平面図(2) ・毒物劇物保管庫の場所を明示すること。 なし
毒物劇物取扱責任者設置届(3) ・記載例 参照(PDF:140KB) なし
診断書(4) ・毒物劇物取扱責任者についてのもの
・診断年月日から3ヶ月以内のもの
なし
宣誓書(5) ・毒物劇物取扱責任者が自署 なし
誓約書(必要な場合のみ)(※1) ・視覚、聴覚または音声機能若しくは言語機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ必要 なし
証書(※2)又は雇用契約書 ・毒物劇物取扱責任者について、使用関係を証する書類 なし
毒物劇物取扱責任者の資格証明書 ・【毒物劇物取扱責任者の資格要件】を参照 なし

更新申請について

有効期間の切れる1から3ヶ月前に、更新の申請を受け付けております。

毒物劇物販売業 登録更新申請
申請書類 添付書類 手数料
毒物劇物販売業登録更新申請書 登録票(原本) 7,400円

変更届について

以下の事項に変更があった場合、変更後30日以内に変更の届出を行ってください。

届出書類 毒物劇物取扱責任者変更届

責任者の変更届
変更事項 添付書類
毒物劇物取扱責任者 ・証書又は雇用契約書の写し(1)
・宣誓書(2)
・診断書(診断年月日から3ヶ月以内)(3)
・誓約書(必要な場合のみ)(4)
・資格証明書【参照】(5)

届出書類 変更届

その他の変更届
変更事項 添付書類
営業者の氏名 ・個人の場合、戸籍事項証明書(確認後返却)
・法人の場合、登記事項証明書
営業者の住所 ・個人の場合、なし
・法人の場合、登記事項証明書
設備の主要部分 変更後の平面図(6)
店舗(営業所)の名称 なし

登録票書換え交付申請・再交付申請について

登録票記載事項に変更が生じた場合や、登録票を紛失・き損した場合、任意で登録票の書換え交付,再交付の申請ができます。

登録票書換え・再交付
申請書類 添付書類 手数料
登録票書換え交付申請書(1)   登録票(原本) 2,800円
登録票再交付申請書(2)   登録票(原本)
  (き損の場合のみ)
4,900円

廃止届について

毒物劇物の販売に係る業務を廃止される場合、廃止後30日以内に廃止の届出を行ってください。

毒物劇物販売業 廃止
届出書類 添付書類 備考
廃止届   登録票(原本) 廃止の際、現に所有する毒物劇物に関して、廃止届の所定の欄に必ず記載してください。

毒物劇物の廃棄方法等につきましては、

等にお問合せください。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当

電話:03-3847-9416

ファクス:03-3841-4325

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