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分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)について

ページID:541637562

更新日:2026年1月29日

分譲マンション管理組合の皆様へ

 平成30年6月15日に「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が施行されました。これにより、届出等をすることで、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が行えるようになりました。民泊によるトラブルを未然に防ぐためには、マンション管理組合の皆様が中心となって、ご自身のマンションの管理規約の改正を行うことが重要となります。

管理規約の改正等についてのご案内

マンション標準管理規約

上記リンク先において、マンション標準管理規約の説明や、国土交通省の
マンション標準管理規約のサイトへのリンクを掲載しています。
※標準管理規約では、「第12条 専有部分の用途」で専有部分の民泊としての
 使用の可否について定めることが望ましいとされています。

管理規約改正等に関する住宅課の相談事業

上記事業では、専門家による相談を受けることができます。
管理規約の改正に関することであれば、「マンション管理・修繕相談員派遣制度」で
マンション管理士を派遣して相談することをおすすめします。
また、個人的なご相談であれば、「マンションよろず相談室」で
マンション関係に詳しい弁護士と相談を行うことも可能です。

住宅宿泊事業(民泊)における台東区のルール等について

民泊の届出等については、下記担当へお問い合わせください。
台東保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325

その他、民泊に関する相談・問い合わせ先(区役所以外)

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お問い合わせ

住宅課 マンション施策担当(管理規約等に関すること)

電話:03-5246-9028

ファクス:03-5246-1359

台東保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当(民泊届出等に関すること)

電話:03-3847-9403

ファクス:03-3841-4325

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