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住居衛生・建築物の事前協議制度

ページID:908580824

更新日:2022年11月25日

台東保健所では、区民の快適で健康的な居住環境のために、建築物事前協議制度、住宅等の衛生相談などの事業を実施しています。

台東区における住居衛生
施策の対象 施策の内容
設計者及び工事施工業者 建築物の事前協議制度
所有者及び管理者 建物の管理上の相談
居住者及び利用者 住居衛生の相談

建築物の事前協議制度(平成6年9月1日施行)

台東区内で、敷地面積が300平方メートル以上の建築物、または住戸の数が15戸以上の集合住宅を建築するときには、建築確認申請を行う前に保健所への事前協議を行ってください。協議内容は、給水設備、排水設備、空気調和・換気設備、廃棄物保管場所、化学物質(ホルムアルデヒド等)対策などです。
協議を行う際には、事前に下記問合せ先に予約をしていただきますようお願いします。

様式および参考資料

建物の管理上の相談受付

集合住宅、店舗、事務所などの所有者や管理者を対象に、計画的な管理、設備の維持管理、空気環境の測定、飲料水の検査、衛生害虫対策などについての相談を受けています。

住居衛生の相談

居室や浴室のカビ、結露、ダニアレルゲン、飲料水などの相談を受けつけています。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当

電話:03-3847-9455

ファクス:03-3841-4325

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