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我が社の環境経営推進助成制度(事業所向け)

ページID:662771209

更新日:2023年4月1日

事業所における省エネ効果が認められる機器や、太陽光発電システム等の導入に対する助成制度です。
 


※必ず、工事前に申請をしてください。
※下記「【1】省エネ効果が認められる機器等への更新」を申請する場合、区の省エネルギー診断又はその他官公庁が実施する省エネルギー診断を受ける必要があります。
※交付決定日から3か月以内(年度末に係る場合は申請年度の最終開庁日まで)に工事完了報告書等を提出する必要があります。
 

助成対象要件等

助成対象機器 助成対象要件 助成金額

【1】省エネ効果が認められる機器等への更新
 
※リース、新築・増改築に伴う工事、新規設置は対象外
※工事費用(税抜)が10万円未満の場合は対象外

1.LED照明
(ア)直管型LEDランプ
・固有エネルギー消費効率が60lm/W以上であり、定格寿命が40,000時間以上であること。
(イ)直管型以外のLEDランプ
・定格光束が600lm以上2,200lm未満の場合は、固有エネルギー消費効率が30lm/W以上、定格光束が2,200lm以上の場合は60lm/W以上であること。※定格光束が600lm未満の場合は全て対象
・定格寿命が30,000時間以上であること。
※既存の照明設備がLED照明の場合は対象外
※既存の照明器具を利用又は一部改修・改造する場合やLED誘導灯及び非常灯を導入する場合は「LED照明導入に関する確認書」の要件に当てはまるものが対象

導入費用(税抜)×20%

(上限30万円)

2.東京都の「省エネ促進税制」において外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。導入推奨機器(外部サイト)に指定されているもの(空調設備、小型ボイラー設備等)

3.省エネルギー診断により、機器の更新を行うことでエネルギー使用量が概ね10%以上減少すると認められるもの

【2】太陽光発電システム設置 東京都の「省エネ促進税制」において外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。導入推奨機器(外部サイト)に指定されている太陽光発電システム又はそれに準じた性能を持つと区が認めたものであり、系統連系型の太陽光発電システムであること。

出力1kWあたり5万円

(上限50万円)

【3】窓・外壁等の遮熱・断熱改修
 

※新築・増改築に伴う改修及び新規設置は対象外

1.窓の断熱改修
・外気等に接する既存の窓を複層ガラスや二重窓に改修すること ※サッシと共に改修する場合を含む
・対象となる室内全ての窓を改修すること ※建物の全部屋ではありません
・改修後の窓の断熱性能が熱貫流率4.65W/㎡・K以下(次世代省エネルギー基準)であること

工事費用(税抜)×20%

(上限15万円)

2.外壁等(外壁、天井、床、屋根、屋上)の断熱改修
・既存の屋上・屋根、屋上・屋根の直下の天井、外気等に接する既存の壁・床等の改修であること。
・使用する断熱材が「断熱等性能等級4 技術基準」を満たすものであること。

【4】雨水貯留槽(雨水タンク)設置 雨水を貯留し、二次利用水として再利用できるもの(雨水浸透ます、浸透トレンチは対象外)

本体、付属機器の購入費及び設置費用(税抜)×50%

(1台の上限5万円、2台まで)

【5】高反射率塗料施工

・屋上または屋根部(笠木・立上りを含む)等に塗布すること ※この他の箇所を塗布する費用は対象外
・国内の第三者機関(一般社団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等)における日射反射率の測定が近赤外域で40%以上の高日射反射塗料、50%以上の高日射反射防水塗料又は防水シートであること

工事費用(税抜)×20%

(上限15万円)


【2】~【5】は、1つのメニューに対して1事業者あたり1回のみの申請となります。
【1】のみ、1事業者あたりの交付金額が上限に達するまで申請することができます。
(例:過去に【1】のメニューで10万円の助成金を受けたことがある事業所が、再度【1】のメニューで申請しようとした場合、最大20万円の助成が可能です。)

※1 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。省エネ促進税制対象機器についてはこちらをご覧ください。 (外部サイト)

申請について

対象者

区内の事業所に対象機器等を導入しようとする法人又は個人事業主

手続きの流れ(【1】省エネ効果が認められる機器等への更新)

手続きの流れ(【2】~【5】)

注意事項

・事業者が台東区内の事業所等に機器等を導入すること。 ※施工業者や本社・本店等の所在地は問いません
・導入する機器等は、新たに購入する未使用のものであること。 ※中古・リースは対象外
・法人事業税又は個人事業税を滞納していないこと。
・工事を行う前に申請し、交付決定後に工事を行うこと。
・年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満であること。 ※上記【1】・【2】のみ
・助成金交付決定通知書の日付より3か月以内(年度末に係る場合は申請年度の最終開庁日まで)に工事を終え、工事完了報告書を提出すること。
・我が社のCO2ダイエット宣言をしていること又は申請と同時に行うこと。 (宣言はこちらからできます
・区が行う各機器等の利用状況の調査に協力すること。
・予算が無くなり次第、受付終了となります。

申請書等ダウンロード

我が社の環境経営推進助成金の申請の際に必要な書類等は以下のリンク先をご覧ください。
 
◆◆◆申請書等のダウンロードはこちら◆◆◆

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お問い合わせ

〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所環境課 普及啓発担当
電話:03-5246-1281(直通)
ファックス:03-5246-1159

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