特定施設(騒音規制法・振動規制法)の届出
更新:2014年3月5日
騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の届出について
特定施設の設置
工場又は事業場に設置される施設のうちで、事業活動に伴って著しく騒音、振動を発生する施設は、騒音規制法、振動規制法により特定施設と定められています。工場又は事業場に特定施設を設置する場合、事前に区へ届出をしなければなりません。
特定施設に関する届出一覧
特定施設の設置以外にも、個々の事由について、法律に基づいた届出が必要となります。
騒音規制法に基づく届出
イ.工場又は事業場に特定施設を設置する時(届出期限:30日前)
ロ.特定施設の数等を変更する時(届出期限:30日前)
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)(ワード:51KB)
ハ.騒音防止の方法を変更する時(届出期限:30日前)
ニ.特定施設の名称・代表者を変更した時(届出期限:30日以内)
ホ.特定施設設置者たる地位を承継した時(届出期限:30日以内)
へ.特定施設のすべての使用を廃止した時(届出期限:30日以内)
振動規制法に基づく届出
イ.工場又は事業場に特定施設を設置する時(届出期限:30日前)
ロ.特定施設の種類、数等を変更する時(届出期限:30日前)
特定施設の種類及び能力ごとの数/特定施設の使用の方法変更届出書(振動)(ワード:51KB)
ハ.振動防止の方法を変更する時(届出期限:30日前)
ニ.特定施設の名称・代表者を変更した時(届出期限:30日以内)
ホ.特定施設設置者たる地位を承継した時(届出期限:30日以内)
ヘ.特定施設のすべての使用を廃止した時(届出期限:30日以内)
必要添付書類(騒音規制法・振動規制法共通)
届出用紙の他に下記とおりの添付書類が必要になります。
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お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1282
