景観重要建造物及び景観重要樹木を指定しました
更新:2018年5月18日
区内の景観上重要な建造物及び樹木について、景観法第19条第1項及び同法第28条第1項に基づき、景観重要建造物を14件、景観重要樹木を11件指定しました。
詳しくはこちらのホームページを御覧下さい。
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建築課事前協議担当
電話:03-5246-1343
ファクス:03-5246-1319
よくある質問(メールをする前にご確認ください)
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更新:2018年5月18日
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