建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
更新:2019年7月9日
建築主の方へ
建築物省エネ法の施行について
平成29年4月1日より、規制措置(適合義務化)が施行されました。
建築物省エネ法第11条の規定により、特定建築行為をしようとする場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して基準に適合するかどうか、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならなくなりました。
適合していない場合は、確認済証が交付されません。
また、その計画が変更になった場合も計画変更等の手続きをする必要があります。
*法の施行に伴い、定期報告と届出の修繕・模様替え、設備設置・改修時の届出が廃止となります。
概要
(1)大規模(2,000平米以上)な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。
(2)中規模(300平米以上2,000平米未満の非住宅)の建築物(300平米以上の住宅含む)に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。
(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。
(4)エネルギー消費性能の表示
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。
対象建築物(新築時に係る措置)
大規模 建築物 (2,000平米以上) |
非住宅 | 適合義務化 【建築確認手続きに連動】 |
住宅 | 届出 【基準に適合せず、必要と認める場合、指示・命令等】 |
|
中規模 建築物 (300平米以上 2,000平米未満) |
非住宅 | 届出 【基準に適合せず、必要と認める場合、指示・命令等】 |
住宅 |
対象建築物(増改築時に係る措置)
増改築の面積 | 増改築のうち非住宅部分の面積 | 増改築後の非住宅部分の面積 | 平成29年4月以前施工後に新築された建築物の増改築 | 平成29年4月施行の際現に存ずる 建築物の増改築 (増改築面積が増改築後全体面積の1/2超) |
平成29年4月施行の際現に存ずる 建築物の増改築 (増改築面積が増改築後全体面積の1/2以下) |
||
300平米以上 | 300平米以上 | 2,000平米 以上 (特定建築物) |
適合義務 | 適合義務 | 届出 | ||
2,000平米 未満 |
届出 | ||||||
300平米未満 | − | 届出 | |||||
適合義務
建築主は、特定建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。
本規定は建築基準法関連規定として、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や使用ができません。
建築物エネルギー消費性能適合性判定については台東区または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請をして下さい。
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請、軽微変更証明申請を提出する際には手数料が必要となります。
届出
省エネの届出については工事着手予定の21日前までに届出て下さい。
*代理者での届出の場合は委任状の添付をお願いします。
性能向上計画認定制度
エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
認定を取得した建築物は、エネルギー消費性能の向上のための設備(コージェネレーション設備等)を設ける部分の床面積について、容積率の特例をうけることができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)
認定の申請は、工事の着手前までに行う必要があります。
技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(住宅にあっては住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関。以下同じ。)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証等(以下「適合証等」という。)を活用することが可能です。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関等については、国土交通省や一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページなどから確認できます。
性能向上計画認定申請を提出する際には手数料(適合証等の有無により手数料額が異なります。)が必要となります。
認定表示制度
建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、その旨の認定の申請を所管行政庁に行うことができます。
認定を取得した建築物は、当該建築物や敷地、広告等に認定を受けている旨の表示(基準適合認定マーク)を行うことができます。
認定の対象は既設の建築物であり、新築、増改築等の建築計画ではありません。また、認定は建築物全体で行うため、建築物の一部(例えば、共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみ)で申請をすることはできません。
認定表示ついても、性能向上計画認定と同様に適合証等を活用することが可能です。
認定表示申請を提出する際には手数料(適合証等の有無により手数料額が異なります。)が必要になります。
建築物省エネ法関係様式
国土交通省令で定めるものについては国土交通省(外部サイト)のホームページよりダウンロードして下さい。
住戸に関する事項(第四面別紙)は一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(外部サイト)のホームページよりダウンロードして下さい。
東京都台東区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する施行細則で定めるものは以下の様式となります。
第1号様式 | 手数料額計算書(適合性判定) |
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第1号様式の2 | 手数料額計算書(計画変更適合性判定) |
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第1号様式の3 | 手数料額計算書(計画認定申請) | word様式(ワード:37KB) | PDF様式(PDF:5KB) | ||
第2号様式 | 手数料額計算書(計画変更認定申請) | ||||
第3号様式 | 手数料額計算書(基準適合認定申請) | ||||
第5号様式 | 取下げ届 | ||||
第8号様式 | 新築等状況報告書 | ||||
第9号様式 | 建築取りやめ届 | ||||
第10号様式 | 工事完了報告書(建築士が確認した場合) | ||||
第11号様式 | 工事完了報告書(上記以外の場合) | ||||
第11号様式の2 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 | ||||
第12号様式 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 | ||||
第15号様式 | 手数料額計算書(軽微変更証明) | ||||
第16号様式 | 施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明申請書 | ||||
第18号様式 | 施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明申請書 |
提出先・問い合わせ先
- 床面積の合計が10,000平米以下の建築物
台東区 都市づくり部 建築課 設備担当
電話:03-5246-1336
- 床面積の合計が10,000平米を超える建築物
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課
電話:03-5388-3364
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お問い合わせ
建築課設備担当
電話:03-5246-1336
ファクス:03-5246-1359
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