日影規制、容積率(白地地域)
更新:2010年10月22日
日影規制を変更しました
用途地域の見直しに伴う台東区での日影規制が、平成16年6月24日より変更になりました。
主な内容は、根岸3丁目・4丁目・5丁目、三ノ輪2丁目、隅田公園で、「日影規制の測定面を4メートルから6.5メートル」に変更した点です。
詳細については、日影規制の改正(表1)をご覧ください。
(表1) 日影規制の改正内容(日影規制の測定面4メートルを一部6.5メートルに変更しました)
規制の対象となる建築物 | 規制区域内で高さが10メートルを超える建築物(対象区域外にある建築物で、対象区域内に日影を生じさせるものを含む) |
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規制の前提となる条件 | 1.季節:冬至日 2.時間:真太陽時の午前8時から午後4時までの8時間 3.位置:平均地盤面からの高さが4メートル又は6.5メートルの水平位置 |
用途地域 | 規制される日影時間 | 測定面の高さ | 目標日照時間 | |
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規制される範囲(敷地境界からの水平距離) | ||||
5メートルを超える範囲 | 10メートルを超える範囲 | |||
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 近隣商業地域 |
4時間以上 | 2.5時間以上 | 4メートル | 2階で3時間 |
第一種住居地域 第二種住居地域 近隣商業地域 準工業地域 |
5時間以上 | 3時間以上 | 4メートル | 2階で2時間 |
6.5メートル | 3階で2時間 |
(図)台東区日影規制区域図(変更案)
変更対象区域の画像
(表2)日影規制の測定面を変更する町丁目
見直し前 | 見直し前 | 見直し後 | 見直し後 | |
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町丁目 | 規制日影時間 | 測定面 | 規制日影時間 | 測定面 |
根岸3丁目・4丁目・5丁目 三ノ輪2丁目 隅田公園 |
5時間/3時間 | 4メートル | 5時間/3時間 | 6.5メートル |
隅田川の区域(白地地域)について容積率などを指定します
用途地域の指定がない地域を白地地域といい、台東区内では、隅田川の部分(市街化調整区域)が白地地域となっております。
従来、白地地域の容積率等は、建築基準法により全国一律の指定が適用されておりました。
今回、建築基準法の改正に伴い、同地域において、容積率などを地域の実情により細かく定めることとされたため、隅田川の区域について下記のとおり指定します。
(表3)白地地域における容積率などの指定
従前(建築基準法による全国一律の規制値) | 指定後 | ||||||
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容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線 | 隣地斜線 | 容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線 | 隣地斜線 |
400% | 70% | ∠1.5 | 31m+∠2.5 | 80% | 40% | ∠1.5 | 20m+∠1.25 |
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