地域型保育事業のご案内
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更新日:2021年4月1日
地域型保育事業とは
子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、現行の認可施設である幼稚園、認定こども園、保育園に加えて、「地域型保育事業」が加わります。この「地域型保育事業」は、設備や人員配置など、国が定めた基準に基づき、区が認可基準を条例で定めています。この認可基準により、区が認可を行う事業です。
地域型保育事業の特徴
- 定員は、概ね19人以下の小規模な施設です。
- 対象年齢は、原則として、2歳児クラスまでです。
- 利用の申込みは、区で受付し、保育園と一緒に利用調整を行います。
- 保育料は、区で定めた保育料(保育園と同額です。ただし、延長保育料は各施設で定めた額となります。)を、施設にお支払いいただきます。
- 保育園と同様、給食を提供します。
地域型保育事業の種類
事業 | 特徴 | 台東区の状況 |
---|---|---|
小規模保育事業 |
6人以上19人以下の子どもを預かる施設です。 |
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家庭的保育事業 |
保育を行う者(家庭的保育者)の自宅で、常態的に保育を行います。 |
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事業所内保育事業 |
従業員のために事業所内に設けられる保育所ですが、利用定員の一定の枠内で、地域の子どもが利用できます。 |
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居宅訪問型保育事業 |
障害や難病のある集団生活の難しい子どもの自宅で、家庭的保育者が常態的に保育を行います。 |
23区内でサービスを提供している事業者がありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
地域型保育事業の認可基準
地域型保育事業の認可基準は、国の基準に基づき、区が定めます。
区では、「家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」により、認可基準を定めています。
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:339KB)
「地域型保育事業(小規模保育事業等)」の認可基準を定めた条例です。
地域型保育事業の利用方法等
地域型保育事業の利用方法
- 地域型保育事業の利用については、認可保育園と同じ手続でお申込みいただきます。
- 認可保育園も同時に希望する場合には、利用申請書に認可保育園の希望園と併せて希望する施設名を記入してください。
- 区で、認可保育園と同様に選考を行い、内定者を決定します。
- 施設で面接・健康診断を実施の上、利用契約をしていただきます。
詳しい申請方法は、認可保育園と同様になりますので、「保育園入園に関するご案内」のページからご確認ください。
地域型保育事業の保育料
地域型保育事業の保育料は、「認可保育園と同額」になり、直接事業者にお支払いいただきます。ただし、延長保育料は、各園で定めた額になります。
保育料の詳しい金額は、こちらからご確認ください。
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お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
tbc 6016