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自費工事(法24条のいわゆる承認工事)ご案内

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更新日:2023年10月12日

区が管理する道路において、工事を必要とする方が、道路管理者の承認を得て工事費を負担して行う工事です。(道路法第24条及び第57条)
歩道、L形側溝、境石は、車両が繰り返し乗り入れることで破損の恐れがあります。そのため、車両の乗り入れに耐えられる構造にする「切り下げ工事」や「補強工事」が必要です。なお、個人や法人が所有する、車両乗り入れ用の鉄板、段差解消ステップ、同ブロック、踏み石等を道路上に置くことは禁止されています。(道路法第43条)

・申請は、着手予定日の14日前までに提出して下さい。申請前に現況図・計画図(切下げ範囲の延長等わかるもの)と現場写真をお持ちになり、事前相談をしていただくと、その後の申請がスムーズです(構造図等必要な書類もお渡しします)
・受付された場合でも、申請内容通り承認されないことがあります。承認前の材料発注等に伴うトラブルは、申請者責任となります。承認後に材料発注等できるように余裕を持って申請をお願いします。
・申請書・添付書類は、正・副2部作成して下さい。

1 申請者

(1) 永久の場合‥施主(建築主等所有者)
(2) 一時の場合‥施行業者(工事請負者)
※添付書類の誓約書も同じです。誓約書には押印が必要です。

2 施行目的〈記入例〉

(1) 永久の場合‥「○○邸駐車場(車庫)への車両乗入れのため」
(2) 一時の場合‥「○○ビル建築工事に伴う工事用車両の一時乗り入れのため」

3 施行場所

(1) 路線名‥分からなければ記入しないで結構です。
(2) 車道・歩道・その他‥該当する所を○で囲んで下さい。
(3) 場所‥住居表示の地番で記入して下さい。

4 工事概要

永久・一時の別、該当する工事概要の番号に○で囲んで下さい。
(1) 歩道切下げ‥幅員・延長を記入して下さい。
(2) L形切下げ‥延長を記入して下さい。10台以上の車庫(立体駐車場等)の場合、申請窓口でご相談ください。
(3) 街路樹移植‥種類等を記入して下さい。

(公園課にて事前協議をしていただき、当該協議書の写しを自費工事申請書に添付してください)

(4) 防護柵撤去‥( )内に、ガードパイプ、ガードレールの別を記入して下さい。

撤去、設置について、延長、端末支柱・中間支柱の本数をそれぞれ記入して下さい。

(土木課にて事前協議をしていただき、土木課道路付属物担当印が押印された図面等を自費工事申請書に添付してください)

(5) 街路灯移設‥管理番号を記入して下さい。東電、NTT柱に共架する場合は、承諾書の写しを添付して下さい。
(6) 1から5に該当しない場合(例:歩道・L形の切上げ、L形溝の移設、通学路標識の移設等)
※(4)、(5)の工事が完了したときは、「道路付属物復旧・撤去・移設工事完了届」を土木課道路付属物担当へ提出してください。

5 工事の期間

承認が下り次第着手したい場合は、記入しないで、申請時に申し出て下さい。

6 施工業者

連絡先電話番号を必ず記入して下さい。(承認後、連絡を入れます。)

7 添付書類

案内図、平面図(現況図・計画図)、立面図(現況・計画図)、構造図(※1)、誓約書、現況写真、その他(※2)
※脚注 1 必要に応じてそれぞれの標準構造図をお渡しいたします。
※脚注 2 新築工事に伴う場合は、建築概要を、また、商店会費用負担の特殊舗装路線に該当する場合は、商店会長の承諾書(様式は問わない)を添付してください。関係機関との協議書の写しも必要に応じて提出していただきます。

工事着手届・竣功届について

当該工事に関連して、沿道掘削等で既に提出済の場合は、提出不要です。

申請手続き及び承認に関すること  都市づくり部道路管理課占用担当
電話:03-5246-1303(直通)
工事完了後の立会いに関すること  都市づくり部道路管理課掘削指導担当
電話:03-5246-1314(直通)

お問い合わせ

申請手続き及び承認に関すること 都市づくり部道路管理課占用担当

電話:03-5246-1303

工事完了後の立会いに関すること 都市づくり部道路管理課掘削指導担当

電話:03-5246-1314

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