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「東京都台東区自転車安全利用促進条例」について

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更新日:2023年6月14日

 「東京都台東区自転車安全利用促進条例」は平成27年10月1日に制定され、この度、道路交通法の改正に合わせて、条例の一部を改定いたしました。施行は令和5年4月1日となります。
 区では、より一層自転車の安全利用の促進に取り組んでいきます。

条例の目的

 区、自転車利用者、学校、保護者及び自転車小売業者等自転車の安全利用の促進に関わる者の責務を定め、相互に協力することにより、自転車安全利用五則を中心としたルールの遵守、点検整備の促進、利用環境の向上等を図ることを目的とする。

条例の主な内容

区の責務

・安全利用に係る普及啓発事業を実施すること
・安全利用環境の向上を図ること
・安全利用に関して、警察署及び関係団体等が行う活動の支援及び協力を行うこと

自転車利用者の責務

・道路交通法等ルールを守ること
・自転車を点検整備すること
自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶること
他人を乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせること

学校・保護者の責務

・自転車安全利用教育を推進すること
保護責任者は幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせること

自転車小売業者の責務

・点検整備を推進すること
・損害賠償保険の加入を勧奨すること

その他

・上記関係者と地域との連携により安全利用の促進を図ること

自転車安全利用五則(令和4年11月改正)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられます。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。また、自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。
また普通自転車に限り、以下の場合は例外として、歩道の車道寄りの部分を徐行して通行することができます。
(普通自転車の基準に適合しない場合は、歩道を通行することはできません。)

  1. 普通自転車歩道通行可の標識・標示がある場合
  2. 13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転する場合
  3. 道路状況により接触事故の危険が高い等、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。普通自転車とは(警視庁ホームページ)(外部サイト)

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号のある交差点では、必ず信号を守りましょう。
また、一時停止の標識・標示のある場所では、停止線で必ず一時停止をし、その上で左右の安全確認ができるところまでゆっくりと前進し、前後左右の安全確認を行ってから通行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

走行者の視界を良くするほかに、自転車の存在を周囲に知らせる役目もあります。夜間は前照灯および尾灯をつけましょう。
また、反射材を併用するとより効果的です。

ライトをつけた自転車

4 飲酒運転の禁止

「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を絶対に守りましょう 

5 ヘルメットを着用

自転車事故による死者の約6割が頭部に致命傷を受けています。こうした現状を踏まえ、道路交通法が改正され、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車に乗る際は、乗車用ヘルメットをかぶり、頭部を保護しましょう。

こんな運転もルール違反です。

  • 二人乗り
  • 並進(横に並んで走行すること)
  • 自転車運転中のイヤホン・ヘッドホン、携帯電話、傘の使用

これらの行為は事故の元です。(罰則規定があります)
非常に危険なので絶対にやめましょう。

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お問い合わせ

交通対策課交通対策担当

電話:03-5246-1288

ファクス:03-5246-1319

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