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第1章 適正規模適正配置の基本的考え方

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更新日:2010年10月22日

 この基本方針は、21世紀を担う台東区の子どもたちの生きる力を育む教育環境を整備するために定めるものです。こうした教育環境の整備は、現在策定中の教育ビジョンの中でも重要な役割を担っていきます。また、実施にあたっては、台東区長期総合計画などの区の諸計画との整合性を図りながら進めます。

 答申で提言された内容は、いずれも台東区の学校教育を一層充実していくために必要な事項です。そのため、答申の考え方を尊重しながら、次のとおり適正規模適正配置の基本的な考え方を定め、より良い教育環境の整備を推進します。

1 適正規模について

 学校における「集団による教育の充実」及び「教育指導面と学校運営組織の充実」を図るためには、一定の学校規模が必要であり、各学校の施設規模も勘案し、台東区立小中学校の適正規模を次のように定めます。
 (1)小学校:12学級から18学級又は児童数246人から720人
 (2)中学校:12学級から18学級又は生徒数363人から720人
 なお、40人学級編制については多くの議論がありますが、平成12年5月の文部省調査研究協力者会議の報告でも、基本的に40人学級を維持することが明記されていますので、現在の基準を前提とします。

2 通学区域の考え方について

 通学区域については、答申にも述べられているとおり全面的な見直しが大変困難な状況にあるため、個別の学校毎に見直しを行うこととします。
 なお、中学校の通学区域については、現在策定中の教育ビジョンの中での検討をまって、将来的には、これを自由化することも考慮していきます。

3 適正配置について

 区立小中学校の適正配置を考えるにあたっては
 (1)適正規模との関係
 (2)既存学校施設の活用
 (3)将来の児童・生徒数の推移
 (4)学校と地域社会の関係
 (5)通学距離と通学の安全確保
 (6)小中学校の通学区域の整合性
 の6点を基本的な視点とします。
 特に、学校の小規模化への適切な対応が急がれている現状を重くとらえ、これらの視点のうち適正規模の確保を優先します。また、新たに校地に適する大規模用地を確保することは非常に困難であるため、原則として既存の校地と学校施設を活用することとします。
 なお、統合の組み合わせ、学校の位置、学校施設の状況などから、場合によっては適正規模を維持している学校も統合の対象とすることをやむを得ないものとします。

4 対応策の考え方

(1)対応を要する学校

 早期に適切な対応を実施するためには、教育効果と学校運営の両面を勘案し、適正規模と適正配置は、密接不可分の関係にあることを考慮しながら、対応を必要とする学校を可能な限り絞り込むことが現実的です。そこで、次のように経過措置を定め、該当する学校について対応していきます。
 さらに、適正規模を上回る学校についても対応します。

(ア)経過措置に該当する学校

  • 平成14年度及び15年度において、児童数が150人を下回ると予測される小学校

忍岡小学校、台東小学校、柳北小学校、待乳山小学校、小島小学校、田中小学校、済美小学校(行政順)

  • 平成14年度及び15年度において、学級数が9学級を下回ると予測される中学校

下谷中学校、竜泉中学校、蓬莱中学校、台東中学校、今戸中学校 (行政順)

(イ)適正規模を上回る学校

  • 平成14年度及び15年度において、適正規模を上回ると予測される小学校

根岸小学校

(2)適正規模適正配置の対応策

 適正規模適正配置を実現するための対応策は、学校の統合を基本とし、個別の学校の状況に合わせて通学区域の変更を行います。
 適正規模を上回る学校については、学級編制により対応します。

(3)対応策の実施時期

 平成14年度から新学習指導要領や完全学校週5日制が実施されることから、一日も早い教育環境の整備を図る必要があり、平成14年4月1日までに対応することが望ましいと考えます。緊急に対応しなければならない学校については平成13年4月1日までに対応策を実施し、他の学校については、各学校や地域の状況を考慮し、遅くとも平成18年4月1日までに実施します。

(4)対応策を実施するにあたっての配慮

  • 1.各学校で進められている特色ある教育を引継げるよう配慮していきます。
  • 2.児童・生徒の不安や動揺を最少限にするように、教員配置、クラス編成など、あらゆる面で最善の配慮をしていきます。
  • 3.教育課程の編成や教育方法、学校の運営などについては、原則として関係する学校間の話し合いを尊重します。
  • 4.円滑な教育が進められるよう交流事業などを積極的に支援します。
  • 5.児童・生徒の通学上の安全を確保するため、各学校での安全指導教育を徹底するとともに、関係機関への働きかけを行います。
  • 6.標準服の変更など在校生の学校教育に係る必要経費については、できる限り保護者の負担が生じないよう努めます。
  • 7.記念室などを設置して、これまでの学校の歴史や伝統を尊重するよう努めます。
  • 8.校名、校旗、校歌や標準服などについては、原則として関係する保護者など学校関係者の話し合いの結果を尊重して定めます。

(5)対応を要する学校における就学の取扱い

 小中学校の就学事務は、学校教育法、同法施行令等関係法規に基づいて実施しています。指定校変更及び区域外就学については、学校教育法施行令第8条及び第9条に基づき、教育委員会が相当と認める理由があり、かつ学級編制上支障のない場合に、保護者の申立てによりこれを認めています。
なお、基本方針の内容に係る就学事務については、次のように取扱います。

1.在校児童・生徒について

基本方針に従って就学事務を進めます。ただし、個々の保護者の希望については、十分に配慮します。

2.新入学児童・生徒について

基本方針に基づく学校への就学を希望する場合には、これを認めます。

3.転入学児童・生徒について

基本方針に基づく学校への就学を希望する場合にのみ、これを認めます。

さらに、具体的な取扱いについては、別に教育委員会で定めます。

お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1411

ファクス:03-5246-1409

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