知的所有権取得支援事業
更新:2012年4月26日
平成24年度の募集は終了しました。
事業内容
台東区内の中小企業(※)が、知的所有権を申請・取得しようとする場合に、その活動に要する経費の一部を助成します。
※台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する中小企業をいいます。
対象となる知的所有権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権
助成内容
- 助成限度額 10万円
- 助成率 対象経費の2分の1以内
- 経費区分 助成対象経費は助成金の申請日以降、平成25年3月31日までに支出する経費で次の科目に該当 するものです。
(出願料) 特許等の出願料
(登録料) 初期登録にかかわる商標登録等の登録料
(特許料) 初3年分の特許料
(審査請求料) 特許の審査請求料
(謝金) 弁理士に対する謝金
対象外の経費
- 消費税
- 登録料の更新登録申請料
- 4年目以降の特許料
- 特許庁より審査請求料、特許料の減免を受けている場合
- 特許出願を審査開始前に取下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求める場合
- 助成金の申請日以前に支出した経費
提出書類
(1)所定申請用紙(助成金交付申請書・事業計画書)(区にご請求ください。)
(2)登記簿謄本(台東区に登記されているもの)の写し、個人事業者の場合は開業届の写し
(3)知的所有権を取得するために特許庁へ提出した書類等の写し
(注意)
- ご提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、ご了承下さい。
- 助成金の申請は経費を支払う前に行ってください。
申込期間
通年募集(先着順。予算満了時点で募集終了。)
申請にあたっての留意点
- 申請は、必ず事前に電話で予約のうえ、産業振興課までご持参下さい。(郵送での受付は行っていません。)なお、申請受付時には、申請事業の内容について詳しくお聞きしますので、説明の出来る方がお越し下さい。
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して申請することはできません。
- 1企業年間1回のみ申請可能です。(異なる案件であれば、翌年度以降にまた申請できます。)
お問い合わせ
産業振興課企業・人材育成担当
電話:03-5246-1136,1197




