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台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業 

ページID:376952647

更新日:2023年7月1日

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)等をケアする家族の休息及び就労支援を目的として、訪問看護師又は准看護師が自宅等に出向き、家族が行っている医療的ケア等を一定時間代替する事業を行います。
※令和5年7月1日より、サービス利用提供時間が変更となりました。

対象者

次の状態にある方を介護する家族等
 (1)医療的ケアが必要な在宅生活を送っている重症心身障害児(者)

 (2)次の表にある特定の医療的ケアが必要な人工呼吸器を装着している障害児、又 
   はその他の日常生活を営むために医療を要する状態にあり、在宅生活を送ってい 
   る障害児
  


 

  (3)(1)か(2)のどちらかに該当し、医療保険などによる訪問看護で既に医療的ケ  
     アを受けているもの
    ※訪問看護を受けていない方はまず医療保険等による訪問看護を受けてください

サービス時間

利用決定された日から当該年度の3月31日までの間で、通算144時間まで

サービス単位

1回につき2時間から4時間までの30分単位

サービス費用

世帯の課税状況に応じて負担額が変わります。詳細は下記の「台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業 お知らせ」をご覧いただくか、区にお問い合わせください。
※派遣をキャンセルする際は、利用事業所へ派遣予定日の前営業日までに連絡してください。それ以降のキャンセルは、利用者負担金をお支払いいただきます。

派遣先

(1)自宅
(2)小・中・高等学校の敷地内
  ※学校への派遣は常時保護者の同伴が求められている障害児に限ります。
  ※学校長の承諾書が必要になります。

利用方法について

(1)障害福祉課(区役所2階10番窓口)へ利用者登録申請をしてください。
(2)後日、障害福祉課より利用者登録決定通知書を送付いたします。
(3)利用事業者に連絡し、決定通知書を提示した上で利用日時等をご相談ください。
(4)予約した日時に看護師等が派遣されます。
(5)利用者負担額を利用事業所に支払います。

※本事業を利用する際には、事前に台東区と訪問看護事業所との間にサービスに係る協定を結ぶ必要があります。既に協定を結んでいる事業所については、下記の問合せ先にお問い合わせください。協定を結んでいない事業所を利用する場合は一度区にご相談ください。

台東区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業 お知らせ

利用に関する申請書

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お問い合わせ

台東区障害福祉課総合相談係

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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