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婚姻届

ページID:598888241

更新日:2024年3月1日

「婚姻届」とは

 結婚の際に提出する届書です。婚姻届が受理されることにより、法律上の夫婦関係が成立し、日本人同士の夫婦は同じ名字(氏)となって同じ戸籍になります。婚姻届を提出する際に、夫妻のどちらか一方の名字(氏)を結婚後の名字(氏)として選択していただきます。
 令和4年4月1日から結婚ができる方は、男女ともに18歳以上の方になります。
 女性の方で、平成16(2004)年4月2日から平成18(2006)年4月1日までに生まれた方は、18歳未満であっても父母の同意を得ることで結婚できます。詳しくはお問い合わせください。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。

届出できる場所

 夫妻どちらかの住民登録地または夫妻どちらかの本籍地の市区町村窓口

届出人として署名する方

 夫および妻

証人として署名する方

 2名(成年に達している方)

婚姻届に必要なもの

1 日本国籍の方

 ・届書
 ・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)

2 外国籍の方

 ・届書
 ・婚姻要件具備証明書(各国大使館・領事館等で発行されます)
   婚姻要件具備証明書の申請方法及び発給状況は各国によって異なります。
   詳細については各国大使館または領事館にお問い合わせください。
 ・パスポート(必ず原本をご持参ください)
 ・証明書が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文
   必ず翻訳した方の署名を翻訳文の末尾に記載してください。
 ※国により必要な書類・書類の内容に違いがあります。詳しくはお問い合わせください。

婚姻届の用紙の配布場所

 台東区では台東区役所1Fおよび各区民事務所、分室、地区センターで配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、お使いいただけます。

届出に伴う諸手続きについては、案内チラシをご参照ください。各種手続きについては、各担当の部署に直接お問合わせください。

よくある質問(Q&A)

 婚姻届についてのよくある質問につきまして、下記「婚姻届について」をご参照ください。

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お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

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