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介護保険の対象となる方(被保険者)

ページID:670180333

更新日:2016年10月3日

対象者

介護保険は40歳以上の方が加入します。加入手続きは必要ありません。
生活保護を受けている方であっても、65歳以上の方は被保険者となります。
障害者支援施設などに入所している方は、介護保険の被保険者にならない場合があります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

 特定疾病(がんや加齢に伴う病気)により、介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

次の方には被保険者証が交付されます

1 台東区に住民登録がある65歳以上の方
2 台東区に住民登録がある、40歳から64歳の方で、要介護または要支援と認定された方、または被保険者証の交付申請をされた方
※1、2とも外国人の方については、在留期間がおおむね3か月を超える方が対象です。

被保険者証はこのようなときに使います

  • 要介護・要支援認定を申請するとき
  • 介護サービス計画(ケアプラン)や介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)、総合事業のサービス計画(総合事業ケアプラン)を作成するとき
  • 介護サービスや介護予防サービス、総合事業のサービスを利用するとき

このようなときは届出を

紛失以外は被保険者証をお持ちください。

  • 転居や転出等をしたとき ⇒ 戸籍住民サービス課、区民事務所(分室)へ
  • 被保険者証を汚損・紛失したとき ⇒ 介護保険課、戸籍住民サービス課、区民事務所(分室)へ
  • 台東区から、区外の住所地特例対象施設(注)に入所(入居・入院)したとき ⇒ 介護保険課へ

 (注)住所地特例対象施設とは、次の施設のことをいいます。

 ・ 介護保険施設
   特別養護老人ホーム
 ・ 養護老人ホーム
 ・ 特定施設
   有料老人ホームなど
   

お問い合わせ

介護保険課 資格・保険料担当

電話:03-5246-1246

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