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償還払いと給付券

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 「福祉用具購入費の給付」や「住宅改修費の給付」を利用する場合には、償還払い給付券の2種類の方法があります。
 償還払いとは、ご本人がいったん費用全額を負担し、その後保険給付分の払戻しを受ける方法です。給付券とは、事前に申請いただいたのち、区から給付券を発行することで、ご本人が負担割合に応じたサービスを利用できます。なお、残り保険給付分については、後日区から事業者に支払う方法です。
 ただし、要件に該当しない場合は支給できませんので、必ず事前にご相談ください。
 また、住宅改修の場合は、必ず事前に申請が必要となります。

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