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「給付券」による給付

ページID:731789091

更新日:2023年10月5日

 事前に申請いただいたのち、区から給付券を発行することで、ご本人が初めから自己負担分のみの支払いでサービスを利用できます。残りの保険給付分については、後日区から事業者に支払います。  
※必ず事前に申請してください。
 
区に登録した事業者で、購入または工事することが必要です。給付券登録事業者(福祉用具、住宅改修)については、区へおたずねください。

なお、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、給付券方式ではなく、償還払い方式のみ受付可能となります。
(1)利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付いたします)
(2)利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合
(3)利用者の「介護保険被保険者証」に「給付額の減額」の記載がある場合
(4)事業者が 給付券登録事業者でない場合
償還払い方式についてはこちらをご覧ください。

福祉用具購入費支給の手続き

(1)申請・請求

以下のものが必要となります。
 ただし、福祉用具購入費の支給対象となるのは、指定福祉用具販売事業者から購入した場合に限られます(「特定福祉用具販売事業者」からであっても、インターネット等の通信販売で購入した場合は、支給対象外となります)。
・申請書
・見積書(被保険者本人宛のもの)
・購入する福祉用具のパンフレットの写し
・福祉用具サービス計画の写し(利用者の同意を得たもの)
・設置前のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこのみ)

(2)給付券の送付

書類審査の後、給付券をお送りします。

(3)福祉用具の購入

登録事業者に自己負担相当分を支払い、給付券を渡してください。

(4)登録事業者から区へ請求

登録事業者が以下のものを区へ提出し、請求を行います
・請求書(台東区長宛のもの)
・給付券(区からお送りしたもの)
・設置後のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこのみ)

(5)区の支払い

残りの保険給付分を、区から事業者へ支払います。

上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

住宅改修費支給の手続き

(1)申請・請求

以下のものを持参し、必ず工事前に申請してください
・申請書
・見積書(被保険者本人宛のもの)・内訳明細書
・住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーが作成したもの)
 ※担当ケアマネジャーがいない場合等は事前または申請時にご相談ください。
・改修前の写真(撮影日のわかるもの)
・住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合)
・図面
・印鑑(スタンプ印は不可)

(2)給付券の送付

書類審査の後、給付券をお送りします。
確認のため、調査を行う場合があります。

(3)住宅改修施工

登録事業者に自己負担相当分を支払い、給付券を渡してください。

(4)登録事業者から区へ請求

登録事業者が以下のものを区へ提出し、請求を行います
・請求書(台東区長宛のもの)
・改修後の写真(撮影日のわかるもの)
 ※段差解消工事の場合は、段差部分にメジャーをあてた写真が必要です。
・給付券(区からお送りしたもの)

(5)区の支払い

残りの保険給付分を、区から事業者へ支払います。

上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

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お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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