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その他の給付

ページID:524070260

更新日:2022年3月17日

高額介護(予防)サービス費の支給

 1か月に利用したサービスの利用者負担が高額になり、利用限度額の範囲において、下記の上限額を超えた額を、後日区からお支払いします。
 ここでの利用者負担とは、介護保険の対象である介護サービス費用の自己負担額をさします。対象となるのは、在宅サービス・施設サービス(食費・居住費(滞在費)・日常生活費等を除く)・地域密着型サービスの利用に係る利用者負担分で、福祉用具購入・住宅改修における利用者負担分は除きます。
※該当する方には申請書をお送りします。
 一度申請すれば、それ以降の高額介護(予防)サービス費の該当分は、当初区に届けた銀行口座に振り込まれます。
※時効により一定の期間を過ぎると、支給できなくなります。申請書が届きましたら、お早めに申請してください。

利用者負担段階と1か月あたりの負担上限額
利用者負担段階 上限額
生活保護を受給している方 個人で15,000円/月
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方(※) 個人で15,000円/月
(世帯で24,600円/月)
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超の方(※) 世帯で24,600円/月
住民税課税世帯で、課税所得380万円未満の方 世帯で44,400円/月
住民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満の方  世帯で93,000円/月(★)
住民税課税世帯で、課税所得690万円以上の方  世帯で140,100円/月(★)

※合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入にかかる雑所得を除いた金額を用います。
★令和3年7月利用分までは、世帯で44,400/月です

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

 1年間に利用した、介護サービスの利用者負担額と医療保険での利用者負担額の合計額が高額になり、利用限度額の範囲において、下記の上限額を超えた額を支給します。(高額介護(予防)サービス費と同じく、介護サービス以外の負担額は対象になりません。なお、世帯所得区分や上限額は法改正等により変更となる場合があります。)
ただし、高額介護(予防)サービス費が支給されている場合は、介護保険の利用者負担額から高額介護(予防)サービス費の支給額を差し引いた額と、医療保険での利用者負担限度額を合算した金額が対象となります。
 なお、支給申請窓口は、計算対象期間末日(7月31日)現在の医療保険者となります。
※詳しくは加入している医療保険者、または、区の介護保険課へお問合せください。

利用者負担段階と1年間あたりの負担上限額
世帯所得区分 国民健康保険・被用者保険に加入の場合で、70歳未満の方がいる世帯(ア)   世帯所得区分 70歳から74歳の方がいる世帯(イ) 後期高齢者医療制度に加入の場合
世帯全員の所得金額合計が901万円超 212万円 同一世帯で同一の医療保険加入者に、一定以上の所得(現役並み所得者)の方がいる世帯 下表参照※1 下表参照※1
世帯全員の所得金額合計が600万円超から901万円以下 141万円
世帯全員の所得金額合計が210万円超から600万円以下 67万円 上記以外の住民税課税世帯
(一般世帯)
56万円 56万円
世帯全員の所得金額合計が210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円 住民税
非課税
世帯
下段に該当しない方 31万円 31万円
年金収入額が80万円以下の方等※ 19万円 19万円
所得区分※1 上限額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円

・8月1日から翌年7月31日分までの1年間が計算対象期間となります。(毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。)
・「70歳から74歳の方」と「70歳未満の方」が混在する世帯の場合は、「70歳から74歳の方」の利用者負担分について(イ)基準で計算した後、その残った利用者負担額と「70歳未満の方」の利用者負担額を合算して(ア)の基準で計算します。
※世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合は、上限額の適用方法が変わります。

家族介護慰労金

 本区に住所を有し、介護サービスを使わずに、重度の要介護状態の方を在宅で介護している同居のご家族に、介護慰労金を支給します。

対象者

 過去1年間、次のすべてに該当している方
(1)要介護4または5の認定を受けている方
(2)在宅で生活している方(起算日から1年間、通算90日以上入院していないこと)
(3)介護サービスを利用していない方。又は、起算日から1年間、介護サービス(福祉用具貸与、特定福祉用具購入及び住宅改修を除く)の利用日数の合計が、介護者の実情や状況を踏まえ、10日以内であること
(4)介護する方の世帯と、介護される方の世帯の両方が、住民税非課税世帯であること
(5)申請日の段階で、介護する方(40歳以上の場合)、介護される方ともに介護保険料の滞納等が無いこと
※起算日は、申請日から1年前の日です。

支給金額

年間10万円

介護保険制度と障害者福祉制度との関係

 40歳以上の方は、すべて介護保険の被保険者となります。
 そのため、障害認定を受けている方でも、65歳以上で介護認定を受けた場合や、40歳以上65歳未満で「特定疾病」に該当し介護認定を受けた場合は、障害福祉サービスと介護保険で重複するサービスについては、介護保険が優先されます。
なお、同行援護等、介護サービスに相当するサービスがない場合は状況に応じて障害福祉サービスを利用することができます。

お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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