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入院時の食費・居住費

ページID:884308534

更新日:2019年7月3日

入院時の食費・居住費の負担額

療養病床以外への入院時の食費(1食につき)

【表1】食費の自己負担額
所得区分 食費(1食につき)
現役並み所得・一般 460円(※1)
住民税非課税等 区分II 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当)(※2) 160円
区分I 100円

療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)

 ※指定難病患者の方は、表1の食費となり、居住費は0円です。

【表2】食費・居住費の自己負担額
所得区分 食費(1食につき) 居住費
(1日につき)
入院医療の必要性が低い方(※4) 入院医療の必要性が高い方(※5)
現役並み所得・一般 460円(※3) 460円(※3) 370円
住民税非課税等 区分II 210円 210円(長期入院該当で160円)(※2)
区分I 130円 100円
区分I(老齢福祉年金受給者) 100円 100円 0円

※1 (1)指定難病患者の方は1食につき260円に据え置かれます。
  (2)精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、1食につき260円に、当分の間、据え置かれます。
※2 「限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当について」をご覧ください
※3 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※4 入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
※5 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。

区分I・IIの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です

 区分I・IIに該当する住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示をすることにより、医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、食費・居住費の減額が適用されます。
※提示がなければ、現役並み所得・一般の方と同じ金額になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当について

区分IIで90日を超える長期入院をされる方は、申請が必要です

 区分IIの交付を受けていた期間の中で、過去12か月の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分II相当の減額認定証が交付されていれば通算できます。)を超える場合は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて申請してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
 なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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