このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成30年4月から国民健康保険の制度が変わりました

ページID:107056510

更新日:2018年4月25日

国民健康保険制度改革について

 平成30年4月より、国民健康保険は区市町村ごとの運営から、都道府県が区市町村とともに運営する仕組みに変わりました。
 都道府県が運営に加わることにより、安定的な財政運営や、事務の効率化・広域化を推進します。

制度運営上の主な変更点

運営の在り方

 都が国保運営に中心的な役割を担い、区市町村と協力し、国民健康保険の安定的な運営を行います。また、都は国保運営方針を定め、都内区市町村の事務の効率化・広域化を推進します。

財政の仕組み

 都には新たに国保会計が設置され、都内区市町村ごとの国保事業費納付金(納付金)の額を決定します。各区市町村は、被保険者より支払われた保険料等で納付金を都へ支払います。都はこの納付金を原資とし、保険給付に必要な費用を全額区市町村に交付することで、国保財政の「入」と「出」を管理します。

今までは各区市町村単独の会計でしたが、これからは都道府県が会計の収支を管理します。
国民健康保険財政のながれ

資格の取得・喪失

 都が保険者となることから、区外へ転出しても、新たな転入先が都内であれば、国保の資格は継続します(ただし、被保険者証は、転入先区市町村で新たに交付されます。)。

同一都道府県内で資格が継続するにあたり変更となるもの(主なもの)

  • 被保険者証※、高齢受給者証、限度額適用認定証等の様式
  • 高額療養費の多数回該当通算

※現在交付済みの被保険者証は、有効期限(証の上部に記載)まで引き続きご使用いただけます。ただし、資格を喪失した場合や、記載事項に変更が生じた場合はご使用になれません。

国民健康保険に加入中の方が、同一都道府県内で住所変更をした場合、その資格は継続となります。
住所変更時の資格取得・喪失の考え方

手続きの窓口は今までと変わりません

 区では、国保加入・喪失の手続きや保険料の通知等、身近な業務を引き続き行います。
 従って、手続きの窓口や病院の受診のしかた、保険料のお支払い(納付の相談)等は、これまで通り、区で行うこととなり、変更はありません。

制度改革により変更となるものの詳細については

お問い合わせ

国民健康保険課担当

電話:03-5246-1251

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで