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限度額適用認定証の交付

ページID:840410627

更新日:2019年7月31日

70歳未満の方

 入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、国保に加入している69歳以下の方が、事前に給付係へ申請すると「限度額適用認定証」が交付されます。
 この証を保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関における1ヶ月の医療費(保険適用分)の請求が、高額療養費の自己負担限度額(※)までになります。

 ※自己負担限度額は「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

申請手続きに必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 世帯主のマイナンバーがわかるもの
  • 世帯主の身元確認書類

申請窓口

区役所2階国民健康保険課14番窓口

証の有効期間

原則、申請月の1日から直近の7月31日まで

注意事項

  • 交付申請の手続きは、区民事務所・分室・地区センターではできません。
  • 保険料の滞納があるときは、交付できない場合があります。
  • 自動更新ではありませんので、有効期間後も認定証が必要な方は、再度申請手続きが必要になります。

70歳から74歳の方

保険証と共に高齢受給者証を医療機関に提示すると、1つの医療機関における1か月の医療費(保険適用分)の請求が、高額療養費の自己負担限度額(※)までになります。
 ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。また、現役並み所得者2・現役並み所得者1の方は、申請により限度額適用認定証が交付されます。申請方法は、70歳未満の方と同様です。

 ※自己負担限度額は「高額療養費の支給」のページをご覧ください。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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