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年金生活者支援給付金制度

ページID:115596660

更新日:2023年10月25日

年金生活者支援給付金とは

令和元年10月1日に消費税率が10%に改定されたことに伴い、公的年金などの収入や所得が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金の種類と対象者

〇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

【支給要件】※以下のすべてを満たす方

(1) 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
(2)同一世帯の全員が区市町村民税非課税であること
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円※以下であること

※毎年改定されます。
※前年の年金収入金額とその他の所得の合計が781,200円以上881,200円以下の方には、補足的老齢年金年金生活者支援給付金が支給されます。

【支給額】

  月額5,140円を基準に保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。

〇障害基礎・遺族基礎年金生活者支援給付金

【支給要件】※以下のすべてを満たす方

(1)障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者であること                       
(2)前年の所得金額が4,721,000円以下であること

【支給額】

・障害等級2級もしくは遺族基礎年金の方  月額5,140円
・障害等級1級の方            月額6,425円

手続き方法

 老齢・障害・遺族基礎年金の受給を開始する方は、年金の裁定手続きを行う際に、合わせて年金生活者支援給付金の認定請求を行ってください。支給要件を満たす限り、2年目以降のお手続きは原則不要となります。

支給額の改定

 支給額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。上記の額は令和5年4月時点の金額です。

お問い合わせ

給付金専用ダイヤル

電話:0570-05-4092

上野年金事務所

電話:03-3824-2511

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