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延滞金及び還付加算金の割合

ページID:172878240

更新日:2024年1月1日

 令和6年中の延滞金及び還付加算金の割合

 当分の間の措置として延滞金及び還付加算金の割合の特例措置が講じられます。(特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします)

延滞金及び還付加算金の割合
  令和6年 特例の算出式 本則
延滞金 納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
2.4% 延滞金特例基準割合※1 +1.0% 7.3%
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付の日
までの期間
8.7% 延滞金特例基準割合※1 +7.3% 14.6%
還付加算金 0.9% 還付加算金特例基準割合※2 7.3%

※1 延滞金特例基準割合・・・「平均貸付割合」(租税特別措置法第93条第2項に規定に基づき財務大臣が告示する割合)に、年1%を加算した割合。
※2 還付加算金特例基準割合・・・「平均貸付割合」に、年0.5%の割合を加算した割合。
 

令和5年までの割合
  令和4年~
令和5年
令和3年 平成30年~
令和2年
平成29年 平成27年~
平成28年
平成26年 平成22年~
平成25年
延滞金 納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 4.3%
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付の日
までの期間
8.7% 8.8% 8.9% 9.0% 9.1% 9.2% 14.6%(特例なし)
還付加算金 0.9% 1.0% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9% 4.3%

●令和3年から令和5年の算出方法は、上表の令和6年に同じ。
●平成26年から令和2年の算出方法は、上表の令和6年の特例算出式にある「延滞金特例基準割合」及び「還付加算金特例基準割合」を、「特例基準割合」(当該年の前々年10月~前年9月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均の割合に、年1%を加算した割合)に読み替える。
●平成22年から25年の算出方法は、当該年の前年の11月末日における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。

お問い合わせ

収納課(延滞金)

電話:03-5246-1107

ファクス:03-5246-1119

税務課税務係(還付加算金)

電話:03-5246-1114

ファクス:03-5246-1119

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