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裁判員制度参加者への支援について

ページID:622840360

更新日:2010年10月22日

裁判員制度参加者への支援についての画像

 平成21年5月21日から国民が裁判員として刑事裁判に参加する「裁判員制度」がはじまります。
 裁判員候補者は、区の選挙人名簿に登録されている方々の中からくじにより無作為に選ばれます。くじで選ばれた方の中には子育て中の方や、介護を要する家族を抱えている方も裁判員候補者として選ばれる可能性があります。
 区では、その様な事情を抱えている方も裁判員裁判に参加していただけるよう以下のような支援を用意いたします。裁判員候補者に選ばれた方は、お気軽にご相談ください。

  支援の内容 費用負担
子育て中の方への支援 保育園での一時保育による支援
生後8ヶ月から小学校入学前までの子供を持つ保護者が、裁判員になる場合に一時保育を実施している区立保育園において、子供を預かり保育する。(実施保育園 : 坂本保育園、浅草橋保育園、東上野保育園)
免除
要介護者に関する支援 要介護者またはその介護者が裁判員になる場合に、介護保険法に基づく訪問介護サービス、デイサービス、ショートステイ等利用時の自己負担分を助成する。 区助成
障害者に関する支援 障害者または障害者を介護しているご家族が裁判員になる場合に、障害者自立支援法に基づくホームヘルプサービスやショートステイなどのサービスを利用されたときは、その自己負担分を助成する。 区助成

問合せ先

裁判員制度全般について

選挙管理委員会事務局 電話:03-5246-1461

一時保育について

児童保育課 電話:03-5246-1234

障害者の介護について

障害福祉課 電話:03-5246-1202

高齢者の介護について

高齢福祉課 電話:03-5246-1225
介護保険課 電話:03-5246-1249

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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