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誰でも自由にできる選挙運動

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更新日:2014年4月1日

次の行為は、選挙期間中(公示(告示)日から投票日前日まで)有権者であれば、だれでも自由に行うことができます。

  • 個々面接

  商店を訪れた人に対し、店員が投票を依頼したり、路上や電車の中などでたまたま出会った知人に投票の依頼をしたりすることができます。
 ※選挙人の家を訪ねて投票を頼んで歩くことは、戸別訪問として禁止されています。

  • 電話による投票依頼

  電話を使用して知人や友人に投票の依頼をすることができます。
 ※電報を打つことは禁止されています

  • 幕間演説

  映画、演劇などの鑑賞のために集まっている人に対して幕間を利用して演説したり、会社等で勤務のために集まっている人を対象に、休憩時間を利用して演説を行ったりすることができます。
※あらかじめ聴衆を集めてもらい、そこに出向いて演説することは禁止されています。

  • ウェブサイト等の利用

  自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で自らが支持する候補者等への投票を呼び掛けることができます。ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者と政党等に限られます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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