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候補者が行うことができる選挙運動

ページID:202186614

更新日:2010年10月22日

 公職選挙法により、候補者に認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。ただし、選挙の種類によりその方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 新聞広告の掲載
  • 選挙運動用ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 政見放送、経歴放送(国政選挙及び知事の選挙に限る。)
  • インターネット等を利用した選挙運動

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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