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選挙権年齢「満18歳以上」への引下げについて

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更新日:2016年11月15日

 公職選挙法等の一部を改正する法律の成立(平成27年6月19日公布、平成28年6月19日施行)に伴い、投票できる年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
 この改正法は、平成28年6月19日の後に公示される国政選挙(衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙)から適用され、その後地方選挙(知事選挙や区長・区議会議員選挙など)でも満18歳以上の方が投票できるようになります。
 選挙権年齢が変更されるのは、「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げられた1945年以来70年ぶりとなります。

高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」について

 選挙権年齢等の満18歳以上への引下げに対応し、学校現場における政治や選挙等に関する学習の内容の一層の充実を図るため、総務省と文部科学省の連携により「私たちが拓く日本の未来」(生徒用副教材、教師用指導資料)を作成しました。

※教材の内容等詳しくはこちら外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【総務省ホームページ】(外部サイト)


「私たちが拓く日本の未来」(生徒用副教材)【全体版】PDF

在外選挙について

 平成27年6月19日(改正法公布日)以降、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿への登録申請についても、満18歳以上の方の申請が可能となりました。
 既に満18歳以上の方に加え、申請日時点で18歳未満でも、平成28年6月19日に満18歳以上(平成10年6月20日以前の出生)となる方も受付が可能となります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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