食品衛生法違反者等の公表
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更新日:2024年4月25日
食品衛生法第69条の規定※により、台東区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導(以下「行政処分」という。)を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間は、食中毒を発生させた施設に対して行政処分を行った場合は、原則として処分を行った翌日から起算して14日間、違反食品に対し行政処分を行った場合はその指導や処分が履行されるまでの間となります。
※食品衛生法第69条 厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
営業施設に対する行政処分
公表年月日 | 令和6年4月25日 |
営業者氏名 | 谷口 賢一 |
施設の名称 | ずぶ六 |
施設所在地 | 東京都台東区浅草三丁目34番3号 奥津荘 |
業種等 | 飲食店営業 |
不利益処分等を行った理由 | 食中毒 (食品衛生法第6条第3号違反により、第60条を適用) |
不利益処分等の内容 | 令和6年4月25日の1日間の営業の一部停止命令 停止を命令する営業の内容 生食用鮮魚介類(冷凍品を除く。)の調理、提供。 なお、冷凍品とは-20℃以下で24時間以上の冷凍をしたものをいう。 |
原因食品 | 4月18日(木)に「ずぶ六」で調理提供された刺身盛り合わせ |
病因物質 | アニサキス |
患者数 | 1名 |
備考 | 刺身盛り合わせにはシメサバ、イサキ、タイ、イカ、タチウオが提供されていた。 |
違反食品等に対する行政処分
現在、該当ありません。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325