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路上生活者(ホームレス)に対する投石等による嫌がらせについて

ページID:489442290

更新日:2022年10月14日

 国は、平成14年(2002)年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」を制定し、路上生活者に対する様々な支援を行うとともに、路上生活者の人権擁護に関する啓発に努めています。
 台東区でも、道路・公園等の管理者(国・東京都等)や地域で活動しているNPO法人等と協力し、区内を巡回して路上生活者に対し、生活や健康に関する相談を行い、地域社会での生活へ移行するための支援を行うとともに、路上生活者に対する偏見や差別をなくすための啓発に努めています。
 しかしながら、路上生活者に対する理解はまだ十分とは言えず、路上生活者の所有物に対し石や空きビンが投げ込まれ、器物等が破損される事案が発生しています。
 このような行為は、人権侵害であると同時に犯罪行為でもあり、決して許されることではありません。
 このような行為をなくすためには、路上生活者が置かれている状況や自立支援の必要性について理解し、路上生活者に対する偏見や差別をなくすことが大切です。
 区民の皆様のご理解と、このような行為の防止に向けたご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ

人権・多様性推進課

電話:03-5246-1116

ファクス:03-5246-1139

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