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令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例について

ページID:762986521

更新日:2024年4月5日

令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ

令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産が被害を受けた方が利用できる税制上の措置(手続き)があります。

(1)納期限の延長
 被害を受けた方の申し出により納期限を延長することができます。
(2)軽減措置
 地震で受けた損失を申告することにより、住民税の軽減(雑損控除※)を受けることができます。
 原則は令和7年度の住民税が軽減されます。ただし、特例により令和6年度の住民税を軽減することもできます。
※雑損控除の詳細については、下記リンクでご確認ください。

(1) (2)ともお手続きが必要です。お手続きの方法についてご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1103

ファクス:03-5246-1119

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