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区民の直接請求

ページID:587033573

更新日:2010年10月22日

 区政の主体は、皆さん区民です。選挙を通じて政治に参加する権利を持つほか、選んだ議員や区長が区民の意に反した場合、解職の請求をすることもできます。
 区民が直接請求できる権利として、次のものがあります。

請求事項 署名者 提出先
区議会の解散 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
区議会議員の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
区長の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
副区長等主要公務員の解職 有権者の3分の1以上の署名 区長
条例の制定、改正及び廃止 有権者の50分の1以上の署名 区長
事務の監査 有権者の50分の1以上の署名 監査委員

お問い合わせ

議会事務局議事調査係

電話:03-5246-1473

ファクス:03-5246-1479

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