「先端設備等導入計画」の認定申請受付 について
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更新日:2021年1月29日
新規取得設備の固定資産税の軽減(3年間ゼロ)をはじめとした支援が受けられます!
台東区では、生産性向上特別措置法に基づき、平成30年8月1日(水曜)より「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始します。区内中小企業・小規模事業者等の皆様は、「先端設備等導入計画」を策定し、区の認定を受けることで、税制支援や金融支援など、下記のさまざまな支援措置を活用することができます。
生産性向上特別措置法の概要については、以下のページをご覧ください。中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイト)
生産性向上特別措置法による支援措置
1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
令和3年3月31日までに、区から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象となる設備を新規取得した場合、当該設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
※固定資産税の特例措置についての注意点
固定資産税の特例措置の適用を受けるためには、設備取得後に台東都税事務所への税務申告が必要です。
対象者や対象設備、申告までの流れに関する詳細については、以下のページをご覧ください。生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例について(外部サイト)
2.資金調達時における金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、最寄りの信用保証協会または、一般社団法人全国信用保証協会連合会(電話番号:03-6823-1200)までご相談ください。
東京信用保証協会については、以下のページをご覧ください。東京信用保証協会(外部サイト)
先端設備等導入計画の認定申請について
区内中小企業・小規模事業者等の皆様が、労働生産性を一定以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」について、「台東区導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
*認定の対象となる「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する個人事業主及び会社(会社法上の会社。有限会社を含む。)等のことを指します。
*認定を受けられるのは、新規取得する設備が台東区にある事業者の方です。
*新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の認定を受けていただく必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。
*認定経営革新等支援機関に予め計画の確認を受けていただいたうえで、台東区に申請していただく必要があります。
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご覧ください。
中小企業庁「認定経営革新等支援機関一覧」(外部サイト)
*申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
*計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
1.区の「導入促進基本計画」に適合するよう、「先端設備等導入計画」を策定してください。
※区の認定後に固定資産税の特例措置を受ける場合は、認定申請時に新規取得設備に係る「工業会証明書」も提出する必要があります。そのため、設備メーカー等に対し、導入しようとする先端設備等についての「工業会証明書」の発行を依頼してください。
2.策定した「先端設備等導入計画」について、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を依頼してください。
3.必要書類をご準備いただき、窓口(産業振興課融資担当)に認定の申請を行ってください。
4.区は、「台東区導入促進基本計画」に適合した内容であるか等を審査し、「認定書」を交付します。なお「認定書」は、郵送にて交付しますので、申請時に切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
認定申請の対象者や手続きに関する詳細については、以下の資料をご参照ください。
中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(PDF:1,293KB)
申請時必要書類
次の必要書類を揃えたうえで、窓口(産業振興課融資担当)にてご申請ください。
認定申請時必要書類 | |
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本) |
2 | (認定経営革新等支援機関発行) 先端設備等導入計画に関する確認書(原本) |
3 | 先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書(原本) |
4 | 先端設備等導入計画の申請に係る補足資料(原本) |
5 | 直近の納税証明書(原本、発行から3ヶ月以内。) ※写しを取った後お返しします。 |
6 | 返信用封筒 |
(以下は固定資産税の特例措置を受ける場合) |
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7 | (申請時に工業会証明書を入手している場合) |
8 | (申請時に工業会証明書を入手していない場合) |
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(ワード:25KB)
1.(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(PDF:1,481KB)
2.(認定経営革新等支援機関発行)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:28KB)
3.先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書(ワード:17KB)
4.先端設備等導入計画の申請に係る補足資料(エクセル:28KB)
工業会証明書につきましては、以下のページをご覧ください。中小企業庁「工業会等による証明書について」(外部サイト)
先端設備等導入計画の変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要となりますので、窓口(産業振興課融資担当)までお問い合わせください。
変更申請時必要書類
次の必要書類を揃えたうえ、窓口(産業振興課融資担当)にてご申請ください。
変更認定申請時必要書類 | |
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本) ※先端設備等導入計画は、認定を受けたものを修正する形で作成してください。 ※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。 |
2 | (認定経営革新等支援機関発行) 先端設備等導入計画に関する確認書(原本) |
3 | 認定を受けた先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) ※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。 |
4 | 認定を受けた先端設備等導入計画の実施状況報告 |
5 | 返信用封筒 |
(以下は固定資産税の特例措置を受ける場合) |
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6 | (申請時に工業会証明書を入手している場合) |
7 | (申請時に工業会証明書を入手していない場合) |
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(ワード:21KB)
4.(参考様式)先端設備等導入計画実施状況報告書(ワード:14KB)
7.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB)
7.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18KB)
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お問い合わせ
産業振興課融資担当
〒111-0056
台東区小島2丁目9番18号 台東区中小企業振興センター内
※区役所本庁舎ではありません。ご注意ください。
電話:03-5829-4128
