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離婚届について

ページID:278359820

更新日:2024年3月1日

質問 離婚届を休日や夜間など、区役所の閉まっている時間帯に提出したいのですが?

お答えします

土日や祝日、早朝夜間など、開庁時間外でも提出することができます。台東区に提出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に届出ください。

開庁時間外に届出された届書の審査は、翌開庁日に行います。その際に、添付書類の不足や記載の誤りがあった場合は、改めて開庁時間内にお越しいただく場合もございます。

なお、夜間休日受付窓口に提出できるのは、戸籍の届出に関する書類のみとなります。住所の異動や受理証明書の発行はできませんので、ご注意ください。

質問 離婚届の用紙はどこでもらえますか?

お答えします

台東区では、台東区役所1階及び各区民事務所・分室・地区センターで配布しています。

夜間・休日の場合、台東区役所本庁の「夜間休日受付窓口」で配布いたします。

なお、離婚届の様式は全国共通ですので、他の自治体で入手した離婚届でも提出できます。

質問 台東区に離婚届を提出したいのですが、区役所が遠いので、近くの区民事務所でも受理してもらえますか?

お答えします

離婚届など、戸籍の届出については、台東区役所本庁のみで受理しています。

区民事務所や分室、地区センターでは受理できませんので、ご注意ください。

質問 離婚届を提出したいのですが、何が必要ですか?(協議離婚の場合)

お答えします

協議離婚の離婚届には、下記のものが必要です。

  • 離婚届書(夫妻が記載・署名し、証人2人の記載・署名のあるもの)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)

なお、外国籍の方との離婚届の場合は、下記までお問い合わせください。

質問 離婚届を提出したいのですが、何が必要ですか?(裁判離婚の場合)

お答えします

裁判離婚の離婚届には、下記のものが必要です。

  • 離婚届書(届出人(裁判の原告、申立人など)が記載・署名したもの)
  • 裁判所で発行された書類として、下記のいずれか

     (ア)調停が成立した場合 ……………… 調停調書
     (イ)和解が成立した場合 ……………… 和解調書
     (ウ)認諾が成立した場合 ……………… 認諾調書
     (エ)審判(または判決)による場合 …… 審判書(または判決書)+確定証明書
なお、外国籍の方との離婚届の場合は、下記までお問い合わせください。

質問 夫と離婚しても、旧姓に戻らずに夫の姓(氏)を名乗り続けたいのですが?

お答えします

「離婚の際に称していた氏を称する届」(離婚届とは別の用紙)を提出することにより、可能です。
離婚した後も旧姓に戻らず、夫の姓(氏)をそのまま称することができます。その場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は記入せず、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。

また、一度旧姓に戻った方でも、離婚後3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで離婚当時の夫婦の氏を称することができます。

質問 「同居の期間」、「別居する前の住所」を記入する欄がありますが、離婚してもまだ別居していない場合、どのように書けば良いのですか?

お答えします

「同居の期間」欄の「(同居を始めたとき)」にのみ年月をご記入ください。

同居中であれば、同居を始めたときの年月のみを記載し、別居に関する部分の記載は空欄(無記入)になります。

なお、同居期間もなかった場合には、全て空欄となりますので、同居期間がなかった旨、ご記入ください。

質問 夫と離婚して、婚姻前の戸籍に戻りたいのですが、すでに婚姻前の戸籍は、両親の死亡により戸籍が除籍になっています。両親の戸籍に戻れますか?

お答えします

婚姻前の戸籍が残っている(除籍になっていない)場合のみ、戻ることができます。この場合、氏は旧姓に戻ります。

ただし、婚姻前の戸籍が除籍になっている(在籍している人がいない)場合は、戻ることはできません。
その場合は、新しい戸籍を作ることになります。

関連情報

お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

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