このページの先頭です
このページの本文へ移動

国民健康保険への加入、保険証、保険料の請求について

ページID:792739437

更新日:2023年9月13日

質問 国民健康保険は必ず加入しないといけませんか?

お答えします

「全ての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」という日本国憲法第25条に基づき、昭和33年12月に新国民健康保険法が制定され、昭和36年4月に生活保護の適用者を除いて、全ての国民が医療保険の適用を受ける国民皆保険制度が達成されました。
健康保険は、加入者の突然の病気や怪我に備え、収入に応じて保険料を出し合い、そこから医療費を支出する助け合いの制度です。
そのうち国民健康保険は、後期高齢者医療制度や職場などの健康保険の対象とならない方が、必ず加入しなければいけない医療保険です。

質問 外国籍でも国民健康保険に加入することはできますか?

お答えします

日本での在留の期間が3か月を超える方で、社会保険等に加入していない場合は国民健康保険に加入することになります。
在留の期間が3か月以下でも、興行・技能実習・家族滞在・特定活動(治療目的等一部の活動を除く。詳しくはお問い合わせください。)ビザの方で、資料により3か月を超えて日本に滞在することが証明できる場合は、国民健康保険に加入することができます。

質問 勤務先を退職して、国民健康保険に加入する場合の手続きはどうすればよいですか?

お答えします

健康保険資格喪失証明書、本人確認できるもの、マイナンバーの確認できる書類をお持ちください。

質問 国民健康保険証、高齢受給者証を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?また、手数料はいくらですか?

お答えします

再発行の手続きが必要になりますので、区役所、区民事務所及び分室にお越しください。
なお、即日交付をご希望の方は、運転免許証、パスポート、外国籍の方については在留カード、特別永住者証明書などの本人確認できるもの、再発行する方のマイナンバーの確認できる書類が必要です。ただし、居住実態の確認が出来ない等の場合は、即日交付は出来ません。

手数料は無料です。

代理申請の場合はお問い合わせください。

質問 退職医療制度の保険証とはどういうものですか?

お答えします

退職医療制度は、会社等を退職し年金生活に入られた方を主な対象とする制度です。医療の必要性が高まる退職後に、社会保険等から国民健康保険に移ることによって、国民健康保険が負担する医療費が増大することになります。
このような保険者間の格差を是正することを目的に、退職医療制度に該当する方の給付費を社会保険等からの支出により賄うことになっています。これにより、国民健康保険料の負担軽減が図られることになります。
なお、病院の窓口で支払う一部負担金は、一般の保険証と同じです。

質問 高齢受給者証とは何ですか?

お答えします

満70歳になった翌月の1日(1日生まれの方は誕生月)から満75歳の誕生日の前日までは、国民健康保険証と高齢受給者証を併せて医療機関等の窓口に提示します。
一部負担金の割合は前年の課税所得に応じて2割又は3割負担となります。
高齢受給者証は普通郵便で自宅にお送りします。

質問 就職等で国民健康保険以外の保険に加入した場合の手続きはどうすればよいですか?

お答えします

勤務先等では国民健康保険の喪失手続きは行いません。ご本人で喪失手続きをしていただくことになります。勤務先等の新しい保険証、国民健康保険証、マイナンバーの確認できる書類(いずれも保険証が変わる方全員分)を持ってお手続きしてください。
なお、郵送での手続きも可能です。その場合は、郵送用の手続き書類一式をお送りしますので、下記担当までお問い合わせください。

質問 国民健康保険料の支払開始月が6月からになっていますが、何故ですか?

お答えします

国民健康保険料は前年の所得を基に計算しています。そのため、住民税が決定する6月に保険料を算定しているためです。1年分の保険料は6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いいただきます。(普通徴収)
また、年金から国民健康保険料を納めていただく方については、年金支給月に年金から直接引き落としをさせていただきます。(特別徴収 年間最大6回払い)

質問 世帯主は国民健康保険に加入していないのに、世帯主宛に国民健康保険料の請求が届きました。何故ですか?

お答えします

国民健康保険法第76条に納付義務者は世帯主と規定されているためです。これを受けて東京都台東区国民健康保険条例第14条にも規定しています。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納付義務者となります。
なお、国民健康保険に加入していない方の保険料は含まれていません。

質問 昨年は無収入だったので確定申告(住民税申告)をする必要は無いと言われました。申告しなくても保険料の計算は可能ですか?

お答えします

国民健康保険料は前年の所得を基に計算しています。収入が無い方や、収入が少なく申告の必要がない方でも、国民健康保険料算定のため、申告をお願いします。
未申告のままですと、前年所得が一定基準以下の世帯の場合でも、保険料の均等割の軽減が適用されません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が最上位の区分で判定されてしまいます。

質問 国民健康保険から社会保険に切り替えたのに、国民健康保険料の請求が届きました。何故ですか?

お答えします

国民健康保険の喪失手続きがまだの方は、勤務先等の保険証、国民健康保険証、マイナンバーの確認できる書類をお持ちうえ、喪失手続きをお願いします。
また、世帯全員が喪失したときは、国民健康保険の資格がなくなった前月までの保険料を再計算します。その結果、不足分がある場合は、喪失した月以降に納めていただくことがあります。なお、納めすぎの場合は、後日、還付いたします。
世帯の一部の方が喪失したときは、再計算して、残額を届出の翌月から3月までに分けて納めていただきます。

質問 国民健康保険証が届かないのですが?

お答えします

加入時に本人確認が出来ない場合や、転入での加入の場合、国民健康保険証の有効期限満了にともなう切替等は、簡易書留郵便でお送りしています。配達時不在の場合は、郵便物お預かりのお知らせ(不在通知書)が入りますので、不在通知書をもとに郵便局へお問い合わせください。
また、表札等が出ていないなどの事情により、区役所に返戻されている場合もあります。住所を確認し送付いたしますので、届かないようであれば資格係までご連絡ください。
なお、高齢受給者証については、普通郵便でお送りしていますので、念のため郵便受けのご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで