このページの先頭です
このページの本文へ移動

地域建設業経営強化融資制度の導入について

ページID:156848585

更新日:2018年7月1日

 台東区では、平成29年4月1日より、中小・中堅建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省において創設された「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています。

概要

 地域建設業経営強化融資制度とは、台東区と工事請負契約を締結した中小・中堅元請建設事業者が、台東区の承諾を得て当該未完成工事も係る工事請負代金債権について、事業協同組合等又は一定の民間事業者に譲渡し、これを担保に同組合等から低利率の融資を受けることができる制度です。

対象工事

(1) 工事の進捗状況が、全体の2分の1以上であるもの。
(2) 契約書等に一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと。

利用できる工事請負事業者

 台東区が発注した工事を受注している、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設事業者

債権譲渡先

 財団法人建設業振興基金から債務保証を認められた事業協同組合、建設業団体等又は一定の民間事業者

申請書類

 「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱」第8条をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経理課契約担当

電話:03-5246-1084

ファクス:03-5246-1089

本文ここまで

サブナビゲーションここまで