このページの先頭です
このページの本文へ移動

障害者の人権問題

ページID:575828831

更新日:2020年6月15日

障害者の人権問題 【心のバリアフリーを実現しましょう】

 障害のある人もない人も、共に社会の一員として生活し、お互いを理解し、支え合っていくことができる社会を実現するため、様々な法律が整備されています。平成28年4月に全面施行された「障害者差別解消法」では、行政機関等や事業者による障害を理由とする不当な差別的扱いを禁止するだけでなく、障害のある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(バリア)を取り除くために必要な合理的配慮を行うことを求めています。 
 障害のある人にとっては、店舗等における段差や車いすに対応したトイレの不足等の「物理的なバリア」、就業や生活に関わる「制度・慣行的なバリア」、視覚や聴覚等の障害による情報入手やコミュ二ケーションに係る「情報面のバリア」、障害者への無理解から生じる差別や偏見といった「心のバリア」など様々なバリアがあります。
 このようなバリアを取り除き、障害者が日常生活や社会生活において制限を受けないようにすること(バリアフリー)が私たちには求められています。    

お問い合わせ

人権・多様性推進課

電話:03-5246-1116

ファクス:03-5246-1139

本文ここまで

サブナビゲーションここまで