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行為の届出書

ページID:906312568

更新日:2022年4月7日

景観計画区域内における行為の届出書

事前協議終了後、確認申請の30日前までに「景観計画区域内における行為の届出書」を2部ご提出ください。
※「行為の届出」の際は、図面などの添付は不要です。
※屋外広告物は、行為の届出は不要です。

国の機関または地方公共団体が届出者の場合

国の機関または地方公共団体(東京都や区市)が届出者の場合、行為の届出は下記、行為の通知書の書式を使いご提出ください。

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1377

ファクス:03-5246-1359

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