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住宅改修予防給付(段差解消・床材変更・扉の改修・トイレ洋式化等)

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更新日:2014年4月1日

事業案内

65歳以上で、日常生活の動作に困難がある高齢者が、転倒予防、介護の軽減のため床の段差解消等の住宅改修をするときに、その費用の一部を助成します。
工事後に申請しても助成できません。必ず事前にご相談下さい。

対象となる方

区内に住所を有し、調査の結果、住宅の予防改修が必要と認められる方。 各対象工事には要件があります。事前にご相談下さい。
 ※介護認定を受けた方は同様の給付を介護保険課で実施しています。

対象工事

(1)手すりの取り付け 壁に固定式の手すりを設置する工事。
(2)段差の解消 床の段差を改修する工事。(「すのこ」、固定式ではないスロープは対象外。)
(3)床材の変更(すべりの防止) 床を滑りにくいものに変更する工事。階段のすべり止め。
(4)扉の取替え 開き戸を引き戸や折れ戸に取り替える工事。ドアノブの変更も含む。
(5)洋式便器への取替え 和式便器を洋式便器に取り替える工事。スワレットは対象外。
(6)工事に付帯する必要な工事

上記工事に必ず付帯して発生し、区が必要と認める工事。
(手すりの下地工事、便器の取替えに伴う便器につなぐ給排水の工事)

ご注意ください

・給付には助成限度額があります。
・老朽化、故障にともなう工事は対象外です。
・工事後、在宅が確認できない場合は給付できない場合があります。
・区からの給付決定前の工事は給付できません。
  必ず事前にご相談下さい。

お問い合わせ

高齢福祉課担当(総合相談・給付)

電話:03-5246-1224

ファクス:03-5246-1229

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