このページの先頭です
このページの本文へ移動

紙おむつの支給

ページID:969104699

更新日:2024年4月1日

事業案内

常時紙おむつを使用している高齢者およびその家族の経済的負担を軽減するため、紙おむつを支給します。

対象となる方

・台東区内に住所を有し、常時紙おむつ等を使用している次の(1)、(2)のいずれかの方

(1)介護保険で要支援1以上の認定を受けている方(要介護認定を受けている65歳未満の方を含む)
(2)65歳以上で病院に入院している方

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院に入所している方、生活保護を受給している方は対象外です。

支給量と給付種類

「現物配送」「購入補助券」「おむつ代」のいずれかによる給付となります。
※同じ月に複数の種類を選択することはできません。
また、65歳以上で、要介護認定を受けられていない方が病院に入院している場合は、おむつ代または現物配送(5,000円相当)のいずれかを選択していただきます。なお、退院した場合は、廃止手続をしてください。

現物配送・購入補助券

在宅で生活されている場合

要介護度 支給量(1か月) 支給方法

要支援1・2

3,000円相当

【現物配送】
 配送業者がご自宅または区内の指定配送先(病院を除く)へ製品を配送
【購入補助券】
 区内の事業協力薬局・薬店で紙おむつ・パッドを購入できる券
 ※1,000円以上の場合に1枚使用できます。
  1,000円未満の端数は現金でのお支払いとなります。

要介護1・2 5,000円相当
要介護3~5 7,000円相当

※病院に入院・有料老人ホームに入所されている方で、要介護認定を受けている方については、台東区内のご自宅に配送された製品または購入補助券で購入した製品をご家族等が入院先や入所先に持ち込む場合も申請できます。

おむつ代

病院に入院または有料老人ホームに入所している場合

要介護度に関わらず、1か月5,000円を上限としておむつ代を補助します。

先に給付種類をおむつ代にする申請が必要です。申請日の翌月に使用した分から補助の対象となります。

病院または有料老人ホームで購入した紙おむつ・パッドが対象となります。病院または有料老人ホームが発行した領収書にておむつ代の確認を行います(個人で購入した紙おむつは対象外です)。

※購入補助券を受領されている方がおむつ代に変更する場合、変更手続時に翌月分以降の購入補助券の返却が必要となります。

自己負担金

自己負担金は次のとおりです。なお、住民税非課税世帯の方は、免除となります。
・現物配送:配送時に配送業者へ現金でお支払いください。
       3,000円相当→300円 / 5,000円相当→500円 / 7,000円相当→700円

・購入補助券:1枚につき100円を薬局・薬店にお支払いください。

※4月分から9月分は前年度、10月分から翌3月分は当該年度の住民税課税状況で判断します。
※台東区に転入された方で、住民税非課税世帯である場合は、世帯全員分の住民税非課税証明書を提出することにより、翌月分以降の自己負担金が免除となります。申請月によって必要な住民税非課税証明書の年度が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

新規申請方法

(1)受給者の介護保険被保険者証をお持ちいただき、高齢福祉課またはお近くの地域包括支援センターで手続きをしてください。(各地域包括支援センターのご案内はこちら)
(2)現物配送・購入補助券・おむつ代のいずれの場合も、申請日の翌月分から給付開始となります(過去に遡っての申請はできません)。

変更手続方法

給付種類・配送コース・配送回数(頻度)等を変更する場合や、要介護度の変化により支給量が変わる場合には変更手続を行う必要があります。
(1)受給者の介護保険被保険者証をお持ちいただき、高齢福祉課または各地域包括支援センターで手続をしてください。
(2)変更手続いただいた内容は、申請日の翌月分からの適用となります(過去に遡っての変更はできません)。
※購入補助券を受領されている方が現物配送またはおむつ代に変更する場合、変更時に申請日の翌月分以降の購入補助券の返却が必要となります。

購入補助券の受領・使用方法

・新規または変更手続時に翌月分から次の9月分までの購入補助券をお渡しします。
・次の10月分以降の券を継続して受け取るためには、受給者の介護保険被保険者証をお持ちいただき、高齢福祉課または各地域包括支援センターで受領請求手続をしてください(遡ってのお渡しはできません)。
・区内の事業協力薬局・薬店で紙おむつ・パッドを購入できます。
・1枚1,000円の券を支給量分交付します。1,000円以上の端数や1,000円未満の場合は、現金でお支払ください。

おむつ代の請求方法

おむつ代を請求できる方は、給付種類をおむつ代にする申請が済んでいる方に限ります。
(1)おむつ代の請求時は、受給者の預金通帳等の口座情報がわかるもの(初回請求時のみ)、受給者の印鑑(スタンプ印不可)、病院・有料老人ホーム発行のおむつ代を支払ったことがわかる領収書、受給者の本人確認書類(介護保険被保険者証等)をお持ちください。
(2)おむつ代の請求期限は、補助の対象となる月から2年以内となります。
  (例)4月分(令和6年4月1日~30日分)のおむつ代→令和8年4月30日が請求期限
     5月分(令和6年5月1日~31日分)のおむつ代→令和8年5月31日が請求期限
(3)おむつ代の支払いは年4回(3月末・6月末・9月末・12月末)です。
(4)おむつ代は、受給者ご本人名義の口座への振込となります。
 ※受給者が亡くなった場合は、お問い合わせください。

受給資格の喪失について

次の場合は、紙おむつの受給資格がなくなります。(6)と(7)は廃止手続が必要となります。
(1) 介護保険の認定有効期間が切れた場合(65歳以上で入院中を除く)
 ※認定有効期間が切れた場合は、新たに要介護認定の申請をしていても、認定結果が出るまでは申請できませんので、ご注意ください。
(2) 介護保険の認定結果が非該当になった場合(65歳以上で入院中を除く)
(3) 生活保護が開始された場合
(4)1年以上受給資格が停止になっている場合(おむつが必要になった場合は、再度申請の手続が必要です)
(5) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合
(6) 介護老人保健施設(老健)・介護医療院に入所した場合
(7) 要介護認定を受けていない方が、退院により在宅となった場合

よくある質問

紙おむつ支給についてのよくある質問はこちら

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

高齢福祉課担当(総合相談・給付)

電話:03-5246-1224

ファクス:03-5246-1229

本文ここまで

サブナビゲーションここまで