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紙おむつの支給

ページID:969104699

更新日:2024年2月5日

事業案内

紙おむつを必要としている高齢者およびその家族の経済的、精神的負担を軽減するため、紙おむつを支給します。

対象となる方

・台東区内に住所を有し、常時紙おむつ等を必要とし使用している次の(1)、(2)のいずれかの方

(1)介護保険で要支援1以上の認定を受けている方(要介護認定を受けている65歳未満の方含む)
(2)65歳以上で病院に入院している方

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院・介護療養型医療施設に入所している方、生活保護を受給している方は対象外です。

※窓口での手続きの際に、受給者の介護保険被保険者証を確認いたしますので、お持ちいただきますようお願いします。

支給量と支給方法(給付種別)

要介護度によって、支給量・給付方法が異なります。また、65歳以上で、要介護認定を受けられていない方が病院に入院している場合は、おむつ代または自宅配送(5,000円相当)のいずれかを選択していただきます。なお、退院した場合は、廃止手続きをしてください。

令和5年12月分まで

介護度 支給量(1か月) 支給方法

要支援1・2

3,000円相当

自宅配送

(既定の配送コースから選択)

要介護1・2

5,000円相当

自宅配送

(既定の配送コースから選択)

要介護3~5 7,000円相当

自宅配送

(既定の配送コースから選択)

 または 購入補助券

令和6年1月分から

介護度 支給量(1か月) 支給方法

要支援1・2

3,000円相当

自宅配送

(既定の配送コースから選択)

または 購入補助券

要介護1・2 5,000円相当
要介護3~5 7,000円相当

おむつ代

病院に入院、有料老人ホームに入所をした場合は、おむつ代の補助が受けられます。

支 給 金 額 等

要介護度に関わらず、1か月5,000円を上限としておむつ代を補助します(事前に支給方法をおむつ代にする申請が必要です)。

病院または有料老人ホーム等で購入した紙おむつが対象となります。病院または有料老人ホーム等が発行した領収書にておむつ代の確認をおこないます(個人で購入した紙おむつは対象外です)。

※自宅配送と同月に併用して給付を受けることはできません。

※購入補助券を受領されている方は、対象月の購入補助券を返却していただきます。

費用負担

住民税課税世帯の方は、支給量1割分の負担金がかかります。
自宅配送時または購入補助券利用時に、配送業者または薬局・薬店にお支払ください。
※4月分から9月分は前年度、10月分から翌3月分は当該年度の住民税課税状況で判断します。

新規申請方法

(1)受給者の介護保険被保険者証をお持ちいただき、高齢福祉課またはお近くの地域包括支援センターで手続きをしてください。(各地域包括支援センターのご案内はこちら)
(2)自宅配送・購入補助券・おむつ代のいずれの場合も、申請日の翌月分から給付開始となります。
(3)当月分および月を遡っての申請はできません。

変更申請方法

給付種別・配送コース・配送回数等の変更、病院への入退院、有料老人ホームへの入退所、支給量の変更に関わる要介護度の変化がある場合には変更申請を行う必要があります。
(1)受給者の介護保険被保険者証をお持ちいただき、高齢福祉課または各地域包括支援センターで手続きをしてください。
(2)変更申請いただいた内容は、申請日の翌月分からの適用となります。
(3)当月分および月を遡っての申請はできません。

購入補助券の受領・使用方法

・新規または変更申請時に翌月分から次の9月分までの購入補助券をお渡しします。
・次の10月分以降の券を継続して受給するためには、受給者の介護保険被保険者証をお持ちいただき、受領請求手続きをしてください(遡ってのお渡しはできません)。
・区内の事業協力薬局・薬店で紙おむつ・パッドを購入できます。
・1枚1,000円の券を支給量分交付します。1,000円以上の端数や1,000円未満の場合は、現金でお支払ください。

おむつ代の請求方法

おむつ代を請求できる方は、支給方法をおむつ代にする申請が済んでいる方に限ります。
(1)おむつ代の請求時は、受給者の預金通帳(初回請求時のみ)、受給者の印鑑(スタンプ印不可)、病院発行のおむつ代金額がわかる受給者宛の領収書、介護保険被保険者証等の受給者の本人確認書類をお持ちください。
(2)おむつ代の請求期限は、支給対象となるおむつ代が生じてから2年以内となります。
(3)おむつ代の支払いは年4回(3月末・6月末・9月末・12月末)です。
(4)おむつ代は、受給者ご本人名義の口座への振込となります。
 ※受給者が亡くなった場合は、別途お問い合わせください。

受給資格の喪失について

次の場合は、紙おむつの受給資格はなくなります。
(1) 要介護認定を受けていない方が、退院により在宅となった場合 ※廃止手続きをしてください。
(2) 介護保険の認定有効期間が切れた場合(入院中を除く)
 ※一度認定有効期間が切れた場合は、新たに要介護認定の申請をしていても、認定結果が出るまで紙おむつの申請はできませんので、ご注意ください。
(3) 介護保険の認定結果が非該当になった場合(入院中を除く)
(4) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院・介護療養型医療施設に入所した場合、生活保護を受けた場合 ※廃止手続きをしてください。
(5)1年以上受給資格が停止になっている場合(おむつが必要になった場合は、再度申請の手続きが必要です)

よくある質問

紙おむつ支給についてのよくある質問はこちら

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お問い合わせ

高齢福祉課担当(総合相談・給付)

電話:03-5246-1224

ファクス:03-5246-1229

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