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障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について

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更新日:2023年9月22日

多子軽減制度について

区民税課税世帯のうち、第2子以降の未就学児にかかる障害児通所支援(※)の利用者負担額を軽減します。
第2子は利用者負担額がサービス費用の5%、第3子以降は無償となります。
※障害児通所支援のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。

対象者

以下のいずれかに当てはまる方が該当です。

  1. 障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が保育所等(※)に通う第2子以降の未就学児
  2. 区民税所得割合計額が、77,101円未満である場合は、保護者と生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の未就学児

※認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援事業所、特例保育、家庭的保育事業等をいいます。なお、認証保育園は対象外です。

第2子以降の利用料無償化について(令和5年4月利用分から開始)

障害児通所支援利用児童のうち、0歳から2歳で第2子以降の場合は利用料が無償となります。

  • 令和5年4月分から令和5年9月分の利用料について

  台東区から助成します。対象者には、令和5年度中に償還のご案内を送付いたします。

  • 令和5年10月分以降の利用料について

  東京都の制度により助成されます。助成を受けるためには、事前に東京都への給付申請が必要です。
  詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。
  <東京都ホームページリンク>
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/syougaizi/dainishimushouka.html(外部サイト)

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お問い合わせ

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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