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おむつ代にかかる費用の医療費控除

ページID:278948434

更新日:2010年10月22日

制度のご案内

対象

 次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方。

  • 傷病によっておおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
  • その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

手続


 「証明書」の必要期間内に使用したおむつ代の「領収書(患者氏名及び成人用おむつ代であることが明記されたもの)」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。

お問い合わせ

所得税については、東京上野税務署(〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号)

電話:03-3821-9001

または、浅草税務署(〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号)

電話:03-3862-7111

住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)

電話:03-5246-1102から6

ファクス:03-5246-1119

障害福祉課障害者総合相談(2階10番)

電話:03-5246-1203

ファクス:03-5246-1179

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