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保険料納付済額のお知らせを送ります

ページID:982454332

更新日:2024年1月26日

後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ

令和5年1月1日から12月31日までに特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替や納付書払い)で納めていただいた後期高齢者医療保険料の金額をお知らせするものです。保険料は、確定申告等の際に社会保険料控除の対象になりますので、申告の際に参考資料としてご利用ください。
なお、後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせは、1年間(1月1日~12月31日)に納付された金額を記載しているため、年度ごと(4月1日~3月31日)で計算される「納入通知書」の金額とは一致しないことがあります。

発送時期

令和6年1月26日に発送しました。

「納付済額のお知らせ」によくあるご質問

Q1 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料(摘要欄)の金額と今回届いたお知らせに記載されている金額が異なっています。なぜですか。

A1 年度の途中で保険料額に変更があった場合は、源泉徴収票と金額が異なります。その場合はこのお知らせに記載の金額で申告してください。(このお知らせは、最新の状態の金額を記載しています。)

Q2 お知らせの納付済保険料額が、保険料の賦課限度額の66万円を超えていました。間違いないですか。

A2 課せられる保険料の上限額は、年度(4月1日~翌年3月31日)を単位に決められており、令和5年度は年間66万円です。一方、このお知らせは、令和5年1月1日~12月31日にご納付いただいた保険料の合計額を記載しているものです。納期限が来ていない保険料を先に納付された場合や過去の年度分の保険料を遅れて納付された場合は、その分も含まれますので66万円を超えることもあります。

Q3 令和5年の途中で75歳になりました。このお知らせの金額は、その前に納付した保険料も含んでますか。

A3 後期高齢者医療制度加入前に納めた健康保険料(国保等)は、このお知らせには含まれていません。申告の際は、制度加入前に納めた保険料も合わせて申告してください。(令和5年中に台東区に転入した方も前住地で納付した分を合わせて申告してください。)

お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者保険係

電話:03-5246-1491

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